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児童ポルノ禁止法が製造等を禁止する「児童ポルノ」とは、あくまでも実在する児童の性的な姿態が描写されたものを指します。 ただし、実在する児童の写真にCG加工が施された画像データが「児童ポルノ」に該当するかが問題となった事案において、裁判所は、その画像データが実際の児童の姿態と完全に同一でなくても、社会通念上、当該児童の姿態を忠実に描写していると認識できる場合には、「児童ポルノ」に該当する旨の判断をしています(最高裁令和2年1月27日決定、東京高裁平成29年1月24日決定)。 この判断を前提とすると、生成AIによって18歳未満の実在する人物のヌード画像を作成した場合、第三者においてその人物の姿態を描写したものと認識するようなものであれば、「児童ポルノ」に該当する余地があります。 反対に、例えば体形が本人のものと異なるなど、コラージュ画像であることが明らかである場合には、「児童ポルノ」には該当しないことになります。 運営元以外は問題の画像を閲覧できない状態とのことですが、運営元がこれを保管する限り、刑事事件に発展する可能性がないとは言い切れません。 判断が難しい問題ですので、保護者とともに問題の画像を持参のうえ、お近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。
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