愛知県で遺産分割調停に強い弁護士が278名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に荻須総合法律事務所の荻須 茂生弁護士や弁護士法人アストラルの篠塚 渉弁護士、山口央法律事務所の白井 弘昭弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した遺産分割調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割調停のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割調停を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>①義兄含む相続人は、申立人の希望を組んだ話し合いを望んでおり「紛争になった経緯がある」という表現には違和感があります。こちらについて、経緯も含め主張書面に記載する事は出来ますか? 記載することはできますが、遺産分割調停にてそれほど取りざたされることは無いと思われます。 要は、今ある相続財産は何なのか、被相続人の死亡後これまでの間の財産の動き、死亡前について特別受益と寄与分の主張はあるかが問題になり、 死亡後の動きについて争いが大きいようだと、別途裁判で争ってください、という流れになります。 ただ、事情として書くのまでは妨げられません。 >②:「全額返金すれば農地他の相続は放棄する」と主張して応じたやり取りは、口約束とは言え調停で考慮される可能性はあるでしょうか? この辺りは、お金の流れとして主張すべきです。全額返金する必要が無かったのであれば、ある程度口約束の証拠にもなりそうです。 ただし、相手が「そのような約束はしていない」と主張した場合は、客観的な証拠などからどれだけ立証できるかが鍵になりそうです。 >②:申立人に認知症の疑いがある事、義父と施設に入所する事を希望しており、義兄姉夫婦が入所予定だった施設に前金も支払い済みだった事から、申立人自身の意思で遺産分割調停を希望したのかが疑わしく、申立人が申立人代理人である弁護士と正規の契約したのかも疑問を感じています。 まともな弁護士は、本人に委任の意志を確認しますので、その時点で意思能力はあったと思われます。 確かに連れ子の夫が主導して少しでも遺産を多くしたいと考えているやもしれませんが、義母がそれを良しとするのであれば、それもまた義母の意志ですし、仮に認知症で意思能力が認められないとしても、相続権は失われませんから、特別代理人の選任申立てしてでも遺産分割調停の申し立ては可能です。 そうであれば、連れ子の夫が主導で申し立てたとしてもそれほど変わりはないかと思います。 相談者さんの夫は義兄とともに粛々と調停に対応していくべきでしょう。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る数次相続が発生している場合、被相続人が複数人であることから、それぞれの被相続人についての遺産分割調停を申し立てることになります。 したがって、本件では、お父様とお母様それぞれの遺産分割調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出するのが原則です。 ただし、相続人が共通する場合は、実務上、複数の調停を1通の申立書でまとめて申し立てることも可能です。 裁判所のホームページに掲載されている書式は、被相続人が1名であることを前提としているため、その場合には任意の書式を用いる必要があります。 遺産分割調停は、ご自身で手続きを進めることも可能ですが、遺産に土地や建物などの不動産が含まれる場合には、不動産の登記実務を踏まえた調停調書を作成する必要があり、数次相続の場合は特に注意が必要です。 また、お兄様が出頭しない場合は、調停を進めることが出来ませんので、審判(裁判所が内容を決定する手続)に移行する可能性があります。 ただし、その場合でも、お兄様に対して審判書を送達する必要があるため、住所が不明な場合は、職務上請求などの方法で調査する必要があります。 なお、職務上請求とは、弁護士が正式に事件を受任している場合に限り、事件処理に必要な住民票や戸籍等の情報を入手することが可能とされている手続きです。 単なる調査依頼ではこの制度を利用できない点にご留意ください。 以上を踏まえると、ご自身で遺産分割調停を申し立てること可能ですが、不動産登記や所在調査の点を考慮すると、弁護士に依頼することが好ましい事案かと思われます。
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