神奈川県でリベンジポルノに強い弁護士が101名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に手塚・伊藤・平井法律事務所の伊藤 真哉弁護士や法律事務所ストレングスの小林 航太弁護士、弁護士法人オリオン 川崎支部の笹浪 靖史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生したリベンジポルノのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『リベンジポルノのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でリベンジポルノを法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
金額も50〜100ほど上がっているのですがただ不誠実だからと言って金額が上がるものでしょうか? →返信が遅いという点は、一般論としては増額事由になりづらいでしょう。 また、どちらにせよこれ以上は平行線になるので弁護士を間に入れてくださいとこちらから伝えるのはいいでしょうか? →法的になにか問題があるわけではありませんが、相手方に弁護士費用の支出をさせることになりますので、相手方が減額交渉に応じづらくなる可能性があるでしょう。 鬼沢先生御指摘のとおり、相談者様におかれて納得できない金額であれば、その旨お伝えになればと存じます。今後の交渉の進め方などについて、相談者様におかれて直接弁護士に相談しておくのも選択肢でしょう。
この質問の別回答も見る不特定多数又は繰り返し性器の画像を送信していた場合にはわいせつ物頒布や条例違反等の犯罪に該当する可能性があります。その場合はまず開示が認められますし示談の必要があるでしょうから、弁護士をつけて交渉した方がいいでしょうね。 一方、一回きりの場合は犯罪に当たる可能性は低いですが、性加害であることは間違いなく不法行為には該当する可能性は高そうです。開示が認められる可能性もあるので、その場合でも私は早期に示談に応じてしまった方が良いと思います。ただし、その場合も、電話番号を教える必要はなく、弁護士を選任して弁護士から示談交渉をするのがいいと思います。
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