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これの消去は厳しいでしょうか。 →プライバシー権侵害として削除が認められる場合があるでしょう。弁護士に具体的な内容を見せてご相談ください。
この質問の別回答も見る不特定多数又は繰り返し性器の画像を送信していた場合にはわいせつ物頒布や条例違反等の犯罪に該当する可能性があります。その場合はまず開示が認められますし示談の必要があるでしょうから、弁護士をつけて交渉した方がいいでしょうね。 一方、一回きりの場合は犯罪に当たる可能性は低いですが、性加害であることは間違いなく不法行為には該当する可能性は高そうです。開示が認められる可能性もあるので、その場合でも私は早期に示談に応じてしまった方が良いと思います。ただし、その場合も、電話番号を教える必要はなく、弁護士を選任して弁護士から示談交渉をするのがいいと思います。
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