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法務局に登録している代表者印(会社実印)と、登録していない代表者印との大きな違いは、前者については印鑑証明書によって会社の登録印であることを客観的に証明できる点にあります。もっとも、通常の契約は当事者の意思の合致によって成立するため、契約書に会社実印を押さなければ契約が無効になるというものではありません。登録していない印鑑による押印でも、正当な権限に基づいて締結された契約であれば有効です。実印の場合には、印鑑証明書によって本人の印章との一致を立証しやすいという証拠上のメリットがあります。また、印影に「●」が付いていること自体に法律上の問題があるわけではありません。実印と区別するための「契約印」「副印」等として運用することも可能です。 実務上は、融資・保証、不動産取引、重要な基本契約など、印鑑証明書の提出を求められるものや重要性の高い取引には会社実印を使用し、それ以外の一般的な契約書、注文書、証明書等には未登録印を使用する、といった社内ルールを設ける方法が考えられます。重要なのは、どの印鑑を誰が保管し、どの文書について誰の承認で押印できるのかを明確にすることです。未登録印であっても「代表取締役印」として対外的に使用されれば、会社名義の文書として重要な意味を持ち得ますので、単なる社内印と同様に自由に使用させる運用は避けた方がよいでしょう。
この質問の詳細を見る顧問契約の内容にもよりますが、基本的には法律相談は無料で行うことができる場合が多いです。 顧問契約は弁護士と顧問先との信頼関係に基づいて締結されることが多く、また弁護士は職務倫理上誠実に職務に従事すべき 義務を負っておりますので、原則として利益率が低いといった理由で真剣に回答しないということはございません。 仮にそういった弁護士がいる場合は、その方個人の問題になりますが、顧問先から顧問契約を打ち切られたり、場合によっては懲戒請求を 受けるといったことになろうかと存じます。 以上ご参考までに。
この質問の詳細を見る具体的なサービスの内容が気になるところですが、企業法務に注力している弁護士であれば、利用規約・プライバシーポリシーの草案レビューに対応可能なはずです。
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