東京都で退職理由(自己都合・会社都合)に強い弁護士が905名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に世田谷国際法律事務所の佐藤 聖也弁護士や伊倉総合法律事務所の大杉 隼也弁護士、目黒法律事務所の鈴木 正之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した退職理由(自己都合・会社都合)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職理由(自己都合・会社都合)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職理由(自己都合・会社都合)を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事由にはなりません。 今後はメールの内容には触れず、現在の「素行の悪さ」に関する事情を具体的に記録してください。注意・指導を繰り返しても改善されないというプロセスを積み上げ、段階的に懲戒や退職勧奨を検討するのが安全な進め方です。
この質問の別回答も見る入所当初に作成した契約書に記載のない費用を請求されているのであれば争う余地はあると思います。 契約書をもって、お近くの弁護士に具体的に相談してみることをお勧めします。
この質問の詳細を見る更新の手続を書面で行っていないのであれば、現在の雇用期間が満了して終了する、ということになるでしょう。 更新する必要はないと考えます。
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