東京都でインターネットに強い弁護士が637名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の髙本 真莉瑛弁護士や弁護士法人LEONの畑中 翔太弁護士、春田法律事務所の定者 空弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1.著作権が消滅した楽曲については、ご記載の通り著作権法第27条に基づく編曲は可能です。 また、同一性保持権についても、著作者の死亡により消滅はします。 しかし、著作権第60条により、著作者の意に反した編曲は禁止されておりますので、例えば財団などが存在する場合は、当該楽曲を編曲することについて事前に承諾を得ていただくことが無難な対応といえます。 また編曲したものが、既に存在する他の編曲がありますと、その編曲された著作権との関係で許諾が必要となる場合もありますので、注意が必要です。 2.著作権法第38条1項は、楽曲をそのまま演奏することを想定した規定ですので、同条を根拠に編曲が可能と解釈することは難しいです。 したがいまして、編曲をする場合は、許諾が必要ということになります。
この質問の詳細を見るサービス上でユーザー間の通信が行われるのであれば電気通信事業法上の届出が必要です。 また、異性間のマッチングであれば、出会い系サイト規制法上の届出が必要ですし、利用者が児童でないことの確認なども義務付けられます。 特定商取引法に基づく表示や利用規約、プライバシーポリシー等も整備する必要があります。
この質問の詳細を見る一般論ですが、暴言の内容が社会通年上許容される限度を超えている場合には、慰謝料請求が認められる可能性はあります。
この質問の別回答も見る内容次第ではありますが、無断で顔写真が使用されているとなると、削除できる可能性もそれなりにあると思われます。 まずはグーグルマップの報告機能等を試してみてはいかがでしょうか。 それでも消えない場合、弁護士にご相談される方が良いと思います。 また、名誉毀損になるかどうかは、投稿の内容次第なため、こちらも併せてご相談される方が良いかと思います。
この質問の詳細を見る勤め先へ連絡するといわれたことについては、脅迫罪の成立要件である害悪の告知があるとして脅迫になりうると考えます。 SNSの投稿について具体的な内容を見なければなんともいえませんが、一般人から見て相談者様のことだと特定できるような内容でなければ名誉棄損等の責任を問わせるにはハードルがあるように思われます。 今後の被害防止のためには、弁護士名で通知を出す等の方策もありますのでお近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。
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