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適法引用(著作権法32条1項)といえるためには、以下の条件1~4を全て満たす必要があります。 洋書の全部又は大半を引用する場合、条件3を満たさなくなり、複製権侵害、公衆送信権侵害になるので、この場合は出版社の許可が必要になります。 【条件】 1 すでに公表されている著作物であること 2 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著 作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること) 3 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分と それ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範 囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと) 4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)
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