東京都でビジネス利用のネットトラブルに強い弁護士が603名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人コスモポリタン法律事務所の大竹 康央弁護士や髙田法律事務所の髙田 晃央弁護士、弁護士法人AK法律事務所の笠原 基広弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生したビジネス利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ビジネス利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でビジネス利用のネットトラブルを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
継続相談は、初回相談よりも料金設定を高くしている事務所が多いので、毎月継続的に業務を依頼されるのであれば、弁護士との顧問契約を検討されても良いと思います。
この質問の詳細を見るまずは、各プラットフォームやサイト運営者への削除申請を行います。 それでも削除されない場合は、裁判所を通じた削除仮処分の申立てを行うことが考えられます。 ただし、海外サイトの場合、日本の裁判所の手続でどこまで削除できるかは、サイトごとに異なります。 費用は弁護士によって異なりますが、 プラットフォーム・サイト運営者への削除申請:5万円〜 削除仮処分:着手金20万円〜/報酬金20万円〜 程度かと思われます。
この質問の詳細を見る既にご回答されている通りですが、顔写真の利用は被写体の肖像権も関係しますので、写真の著作権者以外の第三者からも許諾を取得する必要も生じることを補足させていただきます。
この質問の別回答も見る犬を受け取らなきゃ支払いはしなくてもいいですか? →支払いはしなくてよいです。 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)では、10条以下で、ペットの小売や卸売、または販売目的で繁殖・輸入を行う業者は、第一種動物取扱業者として、都道府県知事の登録を受けなければならない旨が定められています。 また、同法21条の4では、第一種動物取扱業者のうち犬、猫の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により書面又は電磁的記録を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない、と定めています。 そのため、ご相談者様が記載いただいている通り、動物愛護管理法で対面販売が義務付けられております。 これに違反して、犬のブリーダーが、韓国の輸入犬の購入を進め、個人ローンで50万を組ませるというのは、およそ正当な契約で進められたものと考え難いです。そのため、今回のケースで支払いはしなくてよいと考えます。 また、契約書面の有無や契約内容によって結論変わりうるものではございますが、今回のケースは、詐欺や消費者契約法違反の可能性もございますので、一度直接弁護士にご相談されてもよろしいかと思います。
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