東京都のビジネス利用のネットトラブルに強い弁護士

東京都でビジネス利用のネットトラブルに強い弁護士が606名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所エイチームの中山 和人弁護士や弁護士法人C-LiAの刈谷 龍太弁護士、グラディアトル法律事務所の大澤 一貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生したビジネス利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ビジネス利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でビジネス利用のネットトラブルを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東京都の弁護士のビジネス利用のネットトラブルに関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答したビジネス利用のネットトラブルに関する法律Q&A

  • 非営利イベントでの画像利用、著作権侵害に当たるか?
    • #著作権侵害
    • #法人・ビジネス
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 3
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    対象となるイラストをイベントでどのように利用したかにもよりますが、少なくとも、御社が当該イラストをHPに掲載した行為について、著作権法38条が適用されると判断することは難しいと考えます。同条が適用対象として想定している「上演、演奏、上映、口述等による公表」には当たらないためです。 ご質問の件については、P社が問題としている具体的な行為、その行為を御社が実際に行ったか否か、P社の利用規約の内容、違約金の定め等については、改めて精査する必要があります。 ただ一般に、フリー素材については、利用規約において商用利用を禁止しているものも少なくないため、少なくとも御社がHPに当該イラストを掲載した行為については、P社の利用規約に抵触する可能性はあるものと考えます。

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  • 洋書を教材にした有料動画講座での著作権問題について
    • #著作権侵害
    • #法人・ビジネス
    • #訴訟・損害賠償請求
    • #商標権侵害
    役にたった 2
    稲井 要介
    稲井 要介 弁護士

    適法引用(著作権法32条1項)といえるためには、以下の条件1~4を全て満たす必要があります。 洋書の全部又は大半を引用する場合、条件3を満たさなくなり、複製権侵害、公衆送信権侵害になるので、この場合は出版社の許可が必要になります。 【条件】 1 すでに公表されている著作物であること 2 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著 作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること) 3 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分と それ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範 囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと) 4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)

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  • 犬のブリーダーとの問題について
    • #個人・プライベート
    • #被害者
    • #法人・ビジネス
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 1
    石川 雄太
    石川 雄太 弁護士

    犬を受け取らなきゃ支払いはしなくてもいいですか? →支払いはしなくてよいです。 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)では、10条以下で、ペットの小売や卸売、または販売目的で繁殖・輸入を行う業者は、第一種動物取扱業者として、都道府県知事の登録を受けなければならない旨が定められています。 また、同法21条の4では、第一種動物取扱業者のうち犬、猫の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により書面又は電磁的記録を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない、と定めています。 そのため、ご相談者様が記載いただいている通り、動物愛護管理法で対面販売が義務付けられております。 これに違反して、犬のブリーダーが、韓国の輸入犬の購入を進め、個人ローンで50万を組ませるというのは、およそ正当な契約で進められたものと考え難いです。そのため、今回のケースで支払いはしなくてよいと考えます。 また、契約書面の有無や契約内容によって結論変わりうるものではございますが、今回のケースは、詐欺や消費者契約法違反の可能性もございますので、一度直接弁護士にご相談されてもよろしいかと思います。

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