洋書を教材にした有料動画講座での著作権問題について

英語学習者向けに、動画講座を作成し、有料で販売しようと考えております。
その中で、リアルな英語を使って英文法や英単語の意味を説明したいと考えています。
なので、海外や日本で買える洋書や英語の絵本を使って1冊or一部分を引用して文章を読み進めながら、
「この単語はこのような意味で使われています。この文章にはこのような文法が使われてます」という説明しようと考えています。
その際、適宜私がオリジナルで作成したスライドを入れて「この単語はいろんな意味があるけど、中心的な意味は〇〇なので、この文章では△△というようなニュアンスで使われています」っていうように説明することで、受講者にリアルな英語を通して英文法や英単語を学んでもらいたいと考えています。

【やろうとしていること】
洋書を購入し、1ページずつ写真を撮ってスライド化or洋書に書かれている文章を文字起こししてスライドを作成(その際本のタイトルを引用元として記入)して、自分の有料コンテンツに組み込む。
洋書全体もしくは一部を使用し、適宜、その部分に対して自分が詳しく解説を加える。
講座参加者は該当の洋書は購入せずに、動画の中で本の内容を確認する
出典元の洋書のタイトルと作者は明記予定。

【確認したいこと】
上記のような形で洋書を一部もしくは全ての内容を引用し、解説付きで有料コンテンツに組み込むのは、著作権上問題がありますか?
問題がある場合、どのような条件を満たせば合法的に使用できますか?

適法引用(著作権法32条1項)といえるためには、以下の条件1~4を全て満たす必要があります。
洋書の全部又は大半を引用する場合、条件3を満たさなくなり、複製権侵害、公衆送信権侵害になるので、この場合は出版社の許可が必要になります。
【条件】
1 すでに公表されている著作物であること
2 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著
作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)
3 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分と
それ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範
囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)
4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)