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ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご質問の「裁判を何年以内にしなければならないか」についてですが、結論から申し上げますと、原則として「5年」となります。 遺留分に関する期間には、いくつか段階があり、混同しやすいので整理してご説明します。 1. 「遺留分を請求する意思表示」の期間 これは、ご自身の遺留分が侵害されていることを知った時から「1年以内」に行う必要があります。ご相談者様は、この期間内にお兄様へ請求の意思表示を送付されたとのことですので、最初の段階は問題なくクリアされています。 2. 「金銭の支払いを求める権利」の時効期間 上記1.の意思表示をすることで、「遺留分に相当する金銭を支払ってください」と求める具体的な権利が発生します。この金銭の支払いを求める権利には時効があり、これが「5年」です。 この5年は、ご相談者様が「お兄様へ遺留分を請求した時」から数え始めるのが一般的です。この期間内に、家庭裁判所に調停を申し立てるか、地方裁判所に訴訟(裁判)を起こす必要があります。 もし5年を過ぎてしまうと、お兄様から「時効なので支払いません」と主張された場合、裁判で支払いを認めてもらうことが難しくなってしまいます。 遺留分の支払いを求めて裁判などの法的手続きをとるのであれば、請求の意思表示をされてから5年が経過する前に行う必要があります。
この質問の別回答も見る1・2 管轄の家庭裁判所にご確認ください。 3 事件番号がわかるのであれば、その事件番号を裁判所にお伝えいただければと存じます。 4 基本的には固定資産税の書類が届いた日だと考えます。
この質問の詳細を見る米川先生のご回答と重複するところもありますが, 調停申立時に必須となるのは相続関係図よりも戸籍謄本です。 登記名義人の相続人が誰であるかを確実に確定するために,代襲相続なども含めて全て判明するように戸籍を収集しなければなりません。 ご自身で収集することも可能ではあるものの,戸籍をきちんと読めないと過不足があったりしますので,プロに頼んだ方がよろしいと思います。 また,調停申立時には,相手方(全相続人)の住所を調べることも必要になります。 ご自身では調べきれない部分が出てくると思いますので,相手方の人数が多いのであれば,やはり最初から弁護士に頼んだ方が良いように思います。 なお,同種案件を多数取り扱ってきた経験からしますと,必ずしも調停でなくても解決できる場合があります。 全相続人と連絡がとれされすれば,調停よりもスムーズ(迅速)に,何らかの解決ができる可能性もあります。 具体的な状況を踏まえて方法を選択したほうがよろしいと思いますので,一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
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