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やまだ てるよし
山田 晃義弁護士
二見・山田総合法律事務所
大手町駅
東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル303
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相続・遺言の事例紹介 | 山田 晃義弁護士 二見・山田総合法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
母親名義の口座から引き下ろされた使途不明金を遺産分割で解決することに成功
亡くなった母の遺産分割について、息子さんからの相談です。
相談者の方によれば、もう一人の相続人である妹が父の面倒を看るとのことで実家に泊まり込みをするようになったが、父死亡後に口座を確認すると、解約された1000万円近くの投資信託が定期的に引き出され、父死亡時には残高がほとんど無い状況であった。
妹を問い詰めると、自分の借金の返済のため遣ってしまったと自白するに至ったが、遺産分割についてはきっちり半分ずつと主張されているとのことでした。
投資信託の費消分を考慮した遺産分割を実現すべく、こちらから調停を申立てました。
調停になると、弁護士を付けた妹は手のひらを返し、自白の事実を否認し、引き出した額は父と自分に必要な生活費及び税金の支払い等に費消したと言って来ました。
そこで、こちらから、先ず当時の毎月の生活費等を申告することを求めました。
そのうえで、投資信託の解約時から明らかに生活費と関係ないと考えられる出金を個別に拾い上げ、妹側にしかるべき説明を求めました。
すると、妹側は一部については説明できたものの、大部分についてはもはや説明ができず困惑し、観念してその分を調整することに同意するようになりました。
そして、父名義の自宅を任意売却し、その代金から依頼者が妹よりも多く取得する遺産分割を成立させることになりました。

使途不明金が考慮された遺産分割が実行され、依頼者の方に大変満足して頂くことができました。
いわゆる使途不明金は請求側が事情を覚知していることはほとんどなく、出金が不自然、不合理であることを主張し、請求側がその説明をするとの構造になりますが、本件はその説明ができず、解決に至った事例の一つです。
取扱事例2
  • 遺留分侵害額請求
遺留分減殺請求で金銭支払いでの解決に成功
父の遺言により弟が全財産を相続されてしまった方からの相談です。
その方は父の事業を継ぎ、そのために借金を背負った過去があるのですが、父が弟を溺愛していたため、資産価値の高いビルを含めて全遺産を弟が取得することに強い反感をお持ちで、自分の遺留分に相応する金銭の支払いをきっちり弟に支払ってもらいたいとの意向でした。
そこで、遺留分減殺請求を行い、弟から金銭を支払ってもらうべく交渉を受任しました。
ところが、弟の代理人である弁護士が付き、流動資産が乏しく、金銭支払いでの解決は無理とのことで、代わりにビルを区分所有化し、遺留分に応じた一室を依頼者が取得するとの解決方法(現物分割)を提示して来ました。
依頼者がビルの一室を取得したとしても、用途に乏しく、ほとんど意味がありません。
そこで、二人が各部屋を持ち合う区分所有とした場合、管理組合を設置し、これを運営し、共同でビルを管理していく必要があるが、これまでの経緯から良好な関係は望めず、今後トラブルが生じ易くなることを説明しました。
そうすると、弟さんもよく状況を理解されたようで、いっそのことビル全体を売却のうえ、遺留分に応じた金銭を支払い、全て解決しようとの考えに変わり、その後速やかにビルが売却され、無事、遺留分に相当する金銭の支払いを受けることができました。

依頼者の方は積年の思いが解消され、大変満足されました。
最初の弟さんの現物分割の提示を蹴ったとして、その後、遺留分減殺請求の裁判で共有関係とすることが認められたとしても、その後の共有物分割請求では現物分割となりかねない事案でした

そこで、何とか金銭での解決とすべく、現物分割となった場合の不都合を具体的にイメージしてもらえるよう説得することに注力し、これが奏功しました。
なお、本件は相続法が改正された遺留分侵害請求となる前の事案です。
取扱事例3
  • 遺留分侵害額請求
相手方の遺留分減殺請求を大幅に減額することに成功
亡くなった母親から多数の不動産のほとんどを遺言で取得したものの、相続人である兄弟、姪から遺留分減殺請求の調停を起こされた方からの相談です。
相手方は、母親生前中、母親名義の預金から多額の出金がなされているとして、使途不明金として非常に多額の金銭を遺産に戻した形での遺留分を主張し、こちらが提示する額と甚だしく乖離していました。
もっとも、同出金はそれぞれに理由があることなので、かかる要求に一切応じず、相手方に訴訟提起してもらい、その手続のなかで説明する方針を取りました。
訴訟になり、相手方が主張する使途不明金についてできる限り正確に立証しました。
その結果、使途不明金のほとんどが説明できる状況となり、折り合いを付けて、大幅に減額した金銭での支払いで解決しました。調停でこちらから提示した額よりも下げることができました。
依頼者の方には、何より自分が一銭たりとも着服していなかったことが確認され、また、相続した不動産には手を付けず、現金で支払える範囲内にまで減額できたことに大変満足して頂きました。
使途不明金を主張された場合、出金に一切関わっていないという場合でない限り、主張されている側はその使途を説明することが求められます。
本件でも労を惜しまず、本人の手元にある資料のほか、関係各所から取り寄せ、膨大な資料を提出し、丁寧に説明したのが奏功しました。
取扱事例4
  • 遺留分侵害額請求
相手方の遺留分減殺請求を排除することに成功
甥から遺留分減殺請求の調停を申し立てられた方からの相談です。
その方は亡くなった母親から遺言で多く不動産を取得したのですが、他の相続人である甥もマンションを取得したという状況でした。
依頼者の方は思いもよらぬ事態に大変動揺されていました。
甥側の代理人が作成した申立書には不動産の評価額が記載されていなかったため、こちらで相続税申告書の評価額を時価に引き直すと、甥の遺留分があることが確認できたので、これを目安に調停で交渉することになりました。
調停において、相手方も同じ基準を採用し、これを基にした遺留分を主張してきました。もっとも、本来の評価額で行うべきと判断し、不動産について個別に査定書を取り寄せました。
そうして、修正した不動産評価額を基に再度、遺留分の算定を行うと、甥が取得したマンションは自己の遺留分を超過しており、遺留分減額請求はないことが判明しました。
調停でその事実を主張すると、甥側もこれを認めざるを得なくなり、申立ては取り下げられることになりました。依頼者の方も何ら支払いがないとの結論に安堵されました。
遺留分減殺請求において、請求者が遺言等で不動産を取得している場合、その分は特別受益として遺留分額から控除する必要があります。本件では、甥が取得したマンションの時価が意外に高かったため、そもそも遺留分が満たされているという状況でした。
遺留分は正確に算定しないと分からないので常に注意が必要です。
取扱事例5
  • 遺産分割
遺産分割に応じない相続人との間で遺産分割を実現
母親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を行いたいが、弟がこれに応じない相続人の方からの相談です。
その弟さんは、母親名義の自宅を含めて全て自分が相続すべきとの考えでした。
裁判外での話し合いでは埒が明かないものと判断し、直ちに調停の申立てを行いました。
目ぼしい財産は自宅のみでしたので、任意売却し、その代金を分割するとの方針です。
調停において、弟は自分の考えに固執しましたが、弁護士を入れて考えを変え、自宅を売却する方向に同意するようになりました。ただし、生活の本拠を移すための引っ越し、入居の費用がかかるので、その費用の一部先払いを求められました。
同支払いに依頼者は拒絶しましたが、当職が説得し、こちらが出す費用分は弟に分配される売買代金から充当するという方法を取り、その内容で調停を成立させました。そして、後日、自宅を売却し、無事、拠出した費用分含めた代金を取得することができました。
依頼者の方には難しい弟を家から出して現金を得るという結果に大変感謝されました。
遺産分割の対象に不動産があり、これを売却して代金を分けるという場合、他の相続人の協力が得られなければ円滑な売却は期待できず、一定の譲歩も戦略の一つです。
他方で、後で梯子を外されないよう心理的抑制を働かせるため、約束した日まで退去しない場合、一日あたりいくら支払うとの罰則を設ける工夫を凝らしました。
取扱事例6
  • 不動産・土地の相続
不動産評価額を鑑定し、代償金の額を増額させることに成功
相続人の一人である姉から遺産分割調停を申し立てられた弟さんたちからの依頼です。
姉は都内の一等地にある母親名義の一軒屋を自ら取得する代わりに代償金を弟に支払う内容での遺産分割を希望していました。
姉は不動産鑑定士に簡易鑑定を依頼し、その評価額を基にすることを提示していました。
その評価額は時価から若干低いくらいとの印象であり、調停委員も鑑定書の内容が相当であると述べるので、当該額を評価額とすることに合意しようとも考えたのですが、例え低くなったとしても、適正額で合意したいとの依頼者の意向に沿って、裁判所に鑑定人の申請を依頼しました。
そうして、鑑定人が鑑定した評価額は姉が提出した鑑定書のそれの1.6倍近くあり、かかる評価額を基に代償金を取得することができました。
依頼者の方も予想外の上積みに驚いておられました。
不動産鑑定はもともと裁量が広く、ある程度評価額を操作することも可能であり、相手方が提出してきた鑑定はいったん疑って検証した方が良いです。
取扱事例7
  • 相続や放棄の手続き
相続登記まで含めた遺産分割
相続人の一人である女性から他の相続人との間の遺産分割を受任し、交渉のうえ遺産分割協議を成立させることができ、併せて相続した多数の不動産について相続登記の申請を行いました。
遺産分割協議を弁護士に依頼した場合、弁護士は相続人らと直接又は代理人を通じて交渉するため、特にも揉めたような事情がない限り、相続登記に必要でありながら他の相続人に提出してもらう必要のある書類を一番受け取り易い立場にあります。
そこで、改めて登記の申請を司法書士に依頼するよりも、登記に通じた弁護士に遺産分割を依頼した方が簡便であり、また、費用を抑えることが可能です。
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