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御茶ノ水駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都千代田区に所在する御茶ノ水駅はJR中央線(快速)、JR中央・総武線、東京メトロ丸ノ内線、東京メトロ丸ノ内線、東京メトロ千代田線が利用可能なターミナル駅です。多くの弁護士から探したいときはお近くや同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特に鮫島法律事務所の鮫島 千尋弁護士やArbor法律事務所の並木 重伸弁護士、弁護士法人AK法律事務所の笠原 基広弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不当解雇のトラブルを勤務先から通いやすい御茶ノ水駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な御茶ノ水駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不当解雇を法律相談できる御茶ノ水駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私のお答えできる範囲でお送りします。 少しでもお力になれば幸いです。 借入や返済の時期によりますが、消滅時効の援用ができる可能性が高いです。 過分債務なので、面倒ですが、相続人が各々消滅時効の援用の通知を債権者に送れば、それ以上の請求は来なくなる可能性があります。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る合意のうえ更新することができる、とだけ書いてあり、「法定更新でも更新料を払う」といった文言もないのであれば、合意なく更新期限が経過した時点で法定更新(借地借家法26条に基づく更新)となっている可能性が高いと思われます。その場合更新料を支払う義務はありません。 また、法定更新後は期間の定めのない賃貸借契約となりますので、今後も更新料は発生しないことになります。
この質問の別回答も見るご不安かと思いますので、ご回答いたします。 既に他の先生が書かれていますが、遺言書がない以上は、原則として、法定相続分にのっとった形での相続となります。 ただし、相続人間で、遺産分割協議という形で、相続する内容の取り決めをすることは可能です。 ご相談内容からすると、ご相談者様は、お父様のご遺志に沿って動きたいが、弟様は均等配分の要求ということですので、当事者間で条件の詰め合わせを行っていくか、調停という方法で、裁判所の調停委員に間に入ってもらい、進めていく、ということが考えられます。 また、不動産の評価や生前贈与の金額、従前の費用負担等も検討する必要があるかと思いますし、不動産を誰が相続してどう処理していくのが良いのかも検討する必要があるかと思います。 このあたりを含めて、一度、弁護士に関係資料等をご持参のうえでご相談されても良いかと思います。 最終的に、調停や審判の中でどう解決するかは分かりませんが、もしご依頼をするのであれば、ご相談者様の思いやお父様の思いを汲み取っていただける弁護士にご対応していただき、出来る限りの行動をされた方がよいかと思います。
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