瀬戸法律事務所
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他の先生の補足になりますが 裁判所を使った発信者情報開示手続では、1対1の通信であるDMは手続の対象外とされており、この手続で開示を求めることは現在はできないとされています。 詳しい内容をみて判断するほかないですが、DMの送付が犯罪になるという場合は、警察へ届け出て警察からの照会ということであれば犯人が判明する可能性はあります。警察も弁護士のとこにいけと言うこともよくありますが、まずは警察にDMを見せて相談をしてみてはどうでしょうか。
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