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相手が日本の裁判所に訴えた場合、日本の裁判所に管轄はあります。 相手がA国の裁判所に訴えた場合、A国の法律で管轄があればA国の裁判所で裁判が行われます。 A国の判決でA国にある貴法人の財産は強制執行されます。 A国の判決書で貴法人の日本所在の財産を強制執行しようとするとA国の判決を日本の裁判所で承認される必要があります。 ここで日本の裁判所は懲罰的損害賠償を認めない可能性があります。 A国での強制執行は高額に、日本での強制執行は否高額に、ということが、「理由」ではないでしょうか。
この質問の別回答も見る刑事については無理のありすぎる主張なので心配しなくてよいでしょう。 民事(返金など)については、どのような仕様で合意していて、どのように仕様に合致していないのかを相手が主張するべきでしょうね。 その主張がされていないのであれば、対応する必要はないでしょう。 訴えられた場合には、裁判所の関与で主張が整理されるので、今の状態よりは楽になると思います。 しつこく連絡してくるような場合には弁護士に依頼すると良いでしょう。
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