クラウドソーシングにおける契約解除要求に関する相談

とあるクラウドソーシングにてワーカーとして利用している者です。
依頼者より契約時に伝えられた仕様にてウェブサイトを作成したのですが、
納品した際に依頼者より仕様に沿っていないため契約解除しろと言われましたが、
どの部分のどの仕様が沿っていないかを尋ねるとそれ自体の回答は避け、
契約解消しろ、さもないと民法第415条にのっとり履行不能なため契約はすでに破綻しており損害賠償請求と詐欺罪と消費者権利保護法違反で訴える
との一点張りで言われ、
そちらにはクラウドソーシングの運営様へも詐欺罪のほう助で訴えるとも言っており実際に訴えられてしまうのか心配です。
このような場合は相手の脅迫行為を気にしない方がいいのでしょうか。

刑事については無理のありすぎる主張なので心配しなくてよいでしょう。

民事(返金など)については、どのような仕様で合意していて、どのように仕様に合致していないのかを相手が主張するべきでしょうね。
その主張がされていないのであれば、対応する必要はないでしょう。
訴えられた場合には、裁判所の関与で主張が整理されるので、今の状態よりは楽になると思います。

しつこく連絡してくるような場合には弁護士に依頼すると良いでしょう。