小西法律事務所
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やりとりを見ますと、当初、相談者は贈与を受けたという認識、知人はお金を貸したという認識だったと思われます。 ただ、その後、知人はお金を返さなくていいと言っていますので、返済を免除したと考えられます。 したがって、今後、知人から、気が変わったので返してくださいと言われても返す必要はないと思います。 なお、LINEのトーク履歴に「返さなくていい」という知人のメッセージが残っていると思いますので、それが免除の証拠になり得ると思います。
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