金銭支援を返さなくて良いと言われたが、後で請求される可能性は?
4月からインターネットの知人から欲しいものリストのものを全部買ってあげるよと言われたのですが、知人の収入上厳しく私が生活に困っていた事から毎月生活費を8万ほど振り込まれるようになりました。
しかし8月関係悪化による口喧嘩の際にもうお金は返さなくて良い!と知人に言われその時は仲直りしたのですが知人がお金を貸していると認識、私がお金をもらっているとの認識の違いが発覚しお互い話し合った結果いつか恩返しという形で返してもらえたら良いという話になりました。この時のやりとりは通話でしかありません。また貸してあげる、借りますのやりとりもそれまで全くありませんでした。
しかしさらなる関係悪化により改めて話し合いをし関係改善のためにお金を返しますと伝えたのですが
今月の送金で終わり。お金は返さなくて良い。お金のことは気にしないで。という話をLINEでしました。
これ以上お金の事では揉めたくなかったため改めて私は無償支援の認識でした。お金はもう返さなくて大丈夫ですかと聞いたのですがもう返してもらわなくて大丈夫。お金のことは気にしないでとLINEで言われそのまま縁が切れてしまいました。
今後相手の気が変わり返せと言われた時に返す必要は出てくるのでしょうか?
やりとりを見ますと、当初、相談者は贈与を受けたという認識、知人はお金を貸したという認識だったと思われます。
ただ、その後、知人はお金を返さなくていいと言っていますので、返済を免除したと考えられます。
したがって、今後、知人から、気が変わったので返してくださいと言われても返す必要はないと思います。
なお、LINEのトーク履歴に「返さなくていい」という知人のメッセージが残っていると思いますので、それが免除の証拠になり得ると思います。
ありがとうございます。
LINEのトーク履歴は残してありしっかり保存もしてあるので何か会った時はその旨を伝えて返す必要はないことを主張したいと思います。
そもそも「金銭を返済する合意」が当初から存在していたとは言い難いので、仮に後日気が変ったとして請求されても、金銭の返還請求は認められないのではないかと思われます。