東京都の豊島区で離婚回避・合意交渉に強い弁護士が51名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に染井さくら法律事務所の丹治 大昂弁護士や須藤パートナーズ法律事務所の須藤 泰宏弁護士、中村総合法律事務所の中村 剛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生した離婚回避・合意交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚回避・合意交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚回避・合意交渉を法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大変お辛い状況かと存じます。 ご質問1 不倫相手との旅行を直接証明するものではなく、残念ながら、不倫行為の証拠としては弱いといわざるを得ません。 ご質問2 公開掲示板で具体例を挙げるのは中々困難ですが、不倫行為を証明したいというお話であれば、「旅行先で性交渉をした」といえる内容の証拠が必要になろうかと存じます。 ご質問3 ご質問1と重複する部分もございますが、不倫行為の証拠としては、弱いといわざるを得ません。 ご質問4 夫の女性関係により「平穏な結婚生活が破綻させられたか」と評価できるか否か、という話になります。 ご記載の内容だけ考慮すると、不倫の慰謝料請求は、かなりハードルが高いといわざるを得ません。 ただ、離婚調停において、離婚を拒否したり、離婚条件の交渉をしたりするうえで、夫の女性関係に関する主張を活用できる余地はあろうかと存じます。 今後の方針にも関わってきますので、弁護士への個別相談をお勧めいたします。
この質問の詳細を見る元警察官の弁護士です。 ①夫名義での口座からお金を引き出したことが横領で告訴できるのか 刑法255条の準用する刑法244条1項により「配偶者」「との間で」の横領罪であるため、「その刑を免除」されます。 いわゆる親族相当例です。 行為時に配偶者であればよく、その後離婚していても問題ありません。 犯罪として処罰されません。 脅し文句にすぎませんので気にする必要が無いです。 もっとも、この引き出しについては、不当利得として返還請求されるか、不法行為として損害賠償請求される可能性はあります。 ②娘の養育費として義母の遺産350万円をもらいましたが、引き出したお金の返還と俺のお金を勝手に引き出して使ったと言われている点 ・350万円については、義母の遺産からの支出であるため、養育費の先払いとされると思います。 ・夫は、この350万円と①の引き出し行為などのお金の返還を求めているのだと思いますが、これは、①で述べた不当利得返還請求権によるもので、正当なものです。 ・養育費そのものは「娘」さんという子供の権利なのと、養育費は差押え禁止債権であるため本来相殺できない(民法510条)ので、娘さんが得た350万円から返還したり差し引いたりする理由はありません。 ・しかし、現実に返還を免れることができるかというと、難しいという問題が残ります。というのも、これ自体は発生原因が横領なので、破産しても免責されない債権になる可能性が高いからです。 ・夫の有責性が立証できれば、離婚原因慰謝料や離婚自体慰謝料なども発生しますので、そこから差し引くことは可能になるかもしれません。 いずれにせよ、一度最寄りまたはWEBなどで弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。
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