東京都の港区で物損事故に強い弁護士が175名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所の三村 勇人弁護士やNN赤坂溜池法律事務所の成瀬 直邦弁護士、東京SAI法律事務所の岡 徹哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した物損事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『物損事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で物損事故を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
後遺障害のない人身事故についてご説明します。 人身事故における損害は、大きく分けると、積極損害、消極損害及び慰謝料に分類されます。 積極損害とは、治療費、入院費、通院交通費等、事故によって実際に支出した費用をいいます。 消極損害とは、事故がなければ得られたはずの利益をいいます。休業損害は、これに含まれます。 慰謝料とは、精神的苦痛を金銭に換算したものです。交通事故実務では、裁判例の積み重ねにより、通院期間等に応じて、一定程度金額が画一化されています。 もっとも、保険会社は、請求者に代理人がついていない場合、必ずしも裁判基準に従った提示をするわけではありません。 例えば、慰謝料について、裁判基準では通院期間を基礎として算定するのに対し、保険会社は、実際の通院日数を基礎として1日あたり8000円程度で算定することがあります。 具体的には、他覚所見がない場合でも、3か月通院すれば、裁判基準上の慰謝料は53万円程度となり得ますが、実通院日数が20日にとどまる場合、保険会社から16万円程度しか提示されないこともあり得ます。 なお、通院頻度や接骨院などは、注意が必要となります。 また、保険会社は、治療費を一括対応として立替払いすることがありますが、一定期間が経過すると、治療費の支払を打ち切る可能性もあります。 交通事故は、考慮することが多いため、こちらの法律相談ですべてを説明することはできません。 弁護士特約に加入されているのであれば、基本的に手出しはありませんから、弁護士を選任することをお勧めします。
この質問の別回答も見る保険適用会社の指示に従わずに起こしてしまった事故などについては、責任を負わされる可能性はあります。 もっとも、社用車が無保険でもない限りその可能性も低いように思います。 不安を取り除くために退職代行サービスを利用することも一案ではありますが、 損害賠償の請求が予想されるようなケースでは、弁護士以外の退職代行を利用すると、退職の意思表示自体が無効になり後々揉めることにもなりかねませんので、ご注意ください。
この質問の別回答も見る>親族に相談したところ「名義を変更して助けてあげるよ」と言われましたがそれは可能なのでしょうか? 不動産の名義変更自体は可能であり,所有者となった親族が加害者側と交渉することは可能です。 ただ,不動産の名義を親族に変更してしまうと,不動産の所有権を失う結果となり,事件解決後も親族から名義を戻してもらえない可能性もあり,大変リスクのある行為ですし,名義を親族に変えなくても,別の方法(弁護士に依頼する等)もありますので,不動産の名義を親族に変更することはお控えになったほうが良いでしょう。
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