東京都の中央区で慰謝料請求された側に強い弁護士が155名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所の石田 志寿弁護士や高下謹壱法律事務所の高下 謹壱弁護士、法律事務所wayの関根 亮人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した慰謝料請求された側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求された側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求された側を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①慰謝料を支払う義務があるのか →今回の場合、婚約が成立していたと評価できるか否か、成立していたとして婚約を不当に破棄したと評価できるか否かがポイントになります。来月入籍を予定しており年末から同棲していたことや、婚約者として紹介されていたこと等踏まえると、婚約が成立していたと評価される可能性は十分ありそうです。 そうすると、婚約を不当に破棄したといえるか否かが主な争点になると思われ、これは結婚をやめた具体的な理由や経緯等によるため一概には判断ができませんが、慰謝料が発生する可能性もある事案だと思います。 ②150万円という金額は妥当か →婚約に至った経緯や婚約破棄の具体的な事情等によりますが、一般論としては50~100万円程度が慰謝料の相場になるかと思います。 ③LINEでのやり取りで自分で返事をしていいのか →ご自身で返信して問題ないですが、LINE上で「支払う」と伝えた場合には法的に支払う義務が発生してしまうため、慎重に検討してから返事をすることをお勧めします。 ④入籍直前の心変わりが法的にどう判断されるのか →心変わりそのものが直ちに損害賠償の対象になる訳ではありません。ただし、正当理由なく一方的に婚約破棄したと評価されるような事情があれば損害賠償の対象となる可能性があります。
この質問の別回答も見る>手切れ金に納得いっていません → 増額の交渉を試みてみる方法もあるかと思います。 >「不倫相手の配偶者から慰謝料請求があった場合、全額不倫相手の負担とする」や 「不倫相手は私への求償権を放棄する」 という内容を合意書に入れることは交渉条件としてありでしょうか → 交渉条件としてはあり得る選択肢かと思います(ただし、条項化するにあたっての具体的な文言、公正証書にしておくか等については、相手方の反応を踏まえ、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に相談なさるのが望ましいように思います)。 >何か自分を守れる手立てはないでしょうか → 近時出された以下の判例をご紹介しておきます。情報として知っておかれると役に立つかもしれません。 ※<最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決> 「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。 したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。 以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」
この質問の詳細を見る一般論としての回答ですが、求償権は、慰謝料の支払があった時から5年以内に行使しなければ消滅するものとなっております。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 自己判断で相手方の要求に応じてしまうと進行中の個人再生手続き自体が認められなくなる重大なリスクがあります。 お考えの通り、ご相談予定の個人再生を依頼している弁護士にこの件を包み隠さず全て話すことが重要です。 1. 個人再生と慰謝料の関係 不倫の慰謝料を支払う義務も、消費者金融などからの借金と同じ債務の一種です。個人再生は原則としてすべての債権者を平等に扱わなければならないというルール(債権者平等の原則)に基づいています。 もし、慰謝料の相手方だけを優先して支払いを約束したり実際に支払ったりすると、このルールに反する偏頗弁済(へんぱべんさい)という行為にあたり、個人再生が認められなくなる可能性があります。 したがって、この慰謝料の支払い義務も、個人再生の手続きに含めて、他の借金と同様に減額の対象として裁判所に申し立てるのが本来の進め方となります。 2. 300万円という金額と公正証書について 不倫の慰謝料の一般的な相場は、夫婦が離婚に至らない場合、数十万円から100万円程度です。300万円という金額は、相場から見ても高額な請求と言えるでしょう。 また、相手の言いなりに公正証書を作成することにはリスクが伴います。公正証書を作成すると相手方は裁判を起こさなくても質問者様の給与などを差し押さえることが可能になります。 そのため、個人再生の手続き中にこれを作成することは避けるべきです。 3. 今後の進め方 ご依頼中の弁護士に事情を話し、その弁護士の指示に従ってください。
この質問の詳細を見る他方配偶者が離婚を拒否している場合、一般的には別居期間3年がひとつの目安となります。ただし、離婚を求めている配偶者が不倫している場合、一般的には長期間の別居が必要と解釈される傾向にあるため、これ以上の期間が必要となる場合もあります。最終的には、相手方の意向ないし裁判官の判断となります。
この質問の別回答も見る肉体関係は一度しかなかったとしても、慰謝料請求をすること自体は可能です。 金額はそこまで大きくならないとしても、ご自身の中でけじめをつけるという意味合いがあるのであれば、請求を検討してみても良いかもしれません。 詳しいところは法律相談で弁護士に確認されるのがよろしいかと思います。
この質問の別回答も見るご主人が既婚者であることを認識してAさんが肉体関係を持っていたのであれば,特段の事情がなければ不貞行為に該当しますから,慰謝料請求は可能です。 離婚しない場合,裁判上で認められる金額は50万円から,多くて100万円程度と言われています(不貞行為の回数や状況等,諸事情が考慮されます。)。 上記の金額は「ご主人とAさん合わせて」の金額なのですが,裁判上はAさんだけに「全額」請求することが可能です。 Aさんは自分が支払った慰謝料のうち,ご主人が負担すべき部分を,ご主人に対して請求できます(するかしないかはAさん次第です。)。 裁判を起こすことなく合意によって解決する(いわゆる示談)場合には,相手方との合意次第で金額が決まります。 内藤先生のご指摘のように,ご主人の負担額を差し引いた金額で示談することもありますが,そうではない場合もあります。 Aさんの財産状況や,Aさんが裁判を避けたい気持ちの強さなどにもよってきますので,金額は一概には言えません。 裁判上の相場を一応考慮しつつ,あくまでも当事者間の合意によって,金額を決定することになります。 金額が決まれば合意書(示談書)を作成することになりますが,できれば合意書の文面は,弁護士に見てもらった方が良いと思います。
この質問の別回答も見る