貞操権の侵害について

独身と言われて交際し肉体的関係を持った男性が、既婚者であった事が判明し問い詰めたところ音信不通になりました。

4月上旬にネットを通じて彼と知り合いました。わたしは30代で結婚願望が強く付き合うなら、それを見据えてと伝えてありました。
2回目に会った際に告白され、付き合う事になり3回目に肉体関係を持ちました。肉体関係を持つことでより好きになると言われました。
その後、突如として相性が合わない。と告げられ調べたところ既婚者だったとわかりました。
付き合っていた期間は約1週間で、別れを告げられた後も友達として会いたいと言われました。また問い詰めた際も出会った頃は本当に結婚したいと思えたけど、相性が悪かった。と話していました。

彼から会って直接謝り話し合いたいと言われ約束をしましたが、当日になり「嫁に正直に話したところ離婚だと大騒ぎになり会えない。わたしから問い詰められた時にお金の話をされて恫喝された気持ちだ。恐怖から会えない。」とLINEを最後に連絡全てを拒否されました。

本当に好きだったので騙されたことが凄く悔しくて、ちゃんと罰を受けて貰いたい。
嫁に話したのが事実かわかりませんが、向こうから不倫と訴えられたら怖いです。
恫喝はしていませんがお金の話はしました。
ちゃんと話したいと思い色々な手段で何度か連絡を入れましたが全て拒否されています。

独身であることを確認したLINEと、肉体関係があったことを証明するLINEが残っています。
彼は単身赴任中で、電話が常にできる。夜間でも会える。寮に入っている。夏に旅行を予定していた。と言う点から疑うことはなかったです。
また彼とわたしは同業者でいつか共通の知り合いが現れる可能性があることも話していましたが、全然大丈夫!と言われていました。

話し合って終わらせたいと思っていましたが、連絡を拒否するなど彼の不誠実な対応が本当に腹立たしく悔しいです。付き合っていた期間が短く、肉体関係も1回しかないため慰謝料の請求は難しいのでしょうか。彼への気持ちを断ちたいと思うこともあり、やれる事はやろうと思っています。
彼は医者で勤務先の病院はわかりますが、本当の家はわかりません。わたしは看護師なのでいつか業務で関わる可能性もあり、ちゃんと終わらせたいと思っています。

このような状況で法的に出来ることはあるのでしょうか。よければ相談に乗っていただきたいです。

>付き合っていた期間が短く、肉体関係も1回しかないため慰謝料の請求は難しいのでしょうか。

肉体関係が1回だけであっても、貞操権侵害に基づく慰謝料請求は可能です。
ただ、裁判になった場合に認められる慰謝料の金額は30万円~50万円程度でしょう。

肉体関係は一度しかなかったとしても、慰謝料請求をすること自体は可能です。
金額はそこまで大きくならないとしても、ご自身の中でけじめをつけるという意味合いがあるのであれば、請求を検討してみても良いかもしれません。
詳しいところは法律相談で弁護士に確認されるのがよろしいかと思います。

お返事ありがとうございます。
相手と話し合いで慰謝料が支払われた場合の弁護費用はどのくらいなのでしょうか。

弁護士費用は各事務所によって異なりますし、相手方から獲得できた金額によってケースバイケースとしか言えませんが、仮に50万円獲得できたとして、トータルでかかる弁護士費用は25~30万円程度でしょう。
そちらに関しても、法律相談の際に見積もり金額の提示をしてもらえるかと思います。

弁護士費用は弁護士によって異なりますので、一概にいくらになるとは言えませんが、着手金が10万円~20万円、報酬金が経済的利益(相手に認めさせた金額)の16%という事務所が多いのではないでしょうか。

回答ありがとうございます。
金額等も含め相談してみようと思います。