元交際相手からの慰謝料請求についての相談
4年間交際していた男性と昨日別れましたが、慰謝料請求をされたため相談させて下さい。
今年の5月頃には入籍と指輪購入を検討しており、年末あたりには一緒に住み始めること、将来的には子供も欲しいとお互いに考えていました。
しかし彼への気持ちが無くなってしまい、昨日別れを切り出しました。
お互いに不貞行為などはありません。
結婚式等も挙げる予定は無かったので、準備などはしていません。
両家顔合わせなどはしていませんが、彼の実家へ遊びに行ったり、彼と私の母と3人で会ったことはあります。
彼の職場の飲み会などで婚約者として紹介されたこともありました。
昨日の時点では彼も関係を終わらせることに同意しましたが、今朝になり精神的苦痛への慰謝料として150万円を支払って欲しいとLINEで連絡がありました。
このような状況で
・慰謝料を支払う義務があるのか
・150万円という金額は妥当なのか
・支払う場合も支払わない場合も、LINEでのやり取りで自分で返事をしていいのか
・入籍直前の心変わりが法的にどう判断されるのか
について相談させて頂きたいです。
①慰謝料を支払う義務があるのか
→今回の場合、婚約が成立していたと評価できるか否か、成立していたとして婚約を不当に破棄したと評価できるか否かがポイントになります。来月入籍を予定しており年末から同棲していたことや、婚約者として紹介されていたこと等踏まえると、婚約が成立していたと評価される可能性は十分ありそうです。
そうすると、婚約を不当に破棄したといえるか否かが主な争点になると思われ、これは結婚をやめた具体的な理由や経緯等によるため一概には判断ができませんが、慰謝料が発生する可能性もある事案だと思います。
②150万円という金額は妥当か
→婚約に至った経緯や婚約破棄の具体的な事情等によりますが、一般論としては50~100万円程度が慰謝料の相場になるかと思います。
③LINEでのやり取りで自分で返事をしていいのか
→ご自身で返信して問題ないですが、LINE上で「支払う」と伝えた場合には法的に支払う義務が発生してしまうため、慎重に検討してから返事をすることをお勧めします。
④入籍直前の心変わりが法的にどう判断されるのか
→心変わりそのものが直ちに損害賠償の対象になる訳ではありません。ただし、正当理由なく一方的に婚約破棄したと評価されるような事情があれば損害賠償の対象となる可能性があります。
ご回答頂きありがとうございます。
今年の年末あたりから一緒に住み始めることを検討していたため、現時点では同棲はしておりません。
文章がややこしくなってしまい申し訳ございません。
慰謝料を相場の50~100万円に減額して頂く場合などは弁護士に介入して頂く方が安全でしょうか?
ご質問ありがとうございます。
現時点では同棲していない点を踏まえると、慰謝料の支払義務自体を争える可能性もあります。
減額交渉については、弁護士を入れたからといって必ず相場まで下がるとは限らないものの、法的な根拠に基づいて交渉できるため、ご自身で対応するよりは減額できる可能性は高いといえます。
また、弁護士に依頼すれば相手とのやり取りをすべて任せることができるため、精神的な負担を大きく減らせるというメリットもあります。
そのため、弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。