個人再生を弁護士さんに依頼中の不倫慰謝料の請求について

現在、弁護士さんに、債務整理の個人再生を依頼し、毎月弁護士費用を払っています。

それとは別件で、自分が独身、相手が既婚2人の子持ち女性で、旦那さんより、慰謝料300万を請求されています。

バレた経緯は、自分が旦那さんに自白しました。

不倫相手の女性が、自分以外にも複数の男がいて、彼女に好意があった自分が、旦那さんに話すことで、他の男と遊ぶのを止めたかったからです。

自分的には、慰謝料を支払う覚悟があり、旦那さんに自白し、最初はいらないと言われたんですが、時間が経って(10日ほど)気が変わったから払えと言われました。

もちろん、反省の気持ちもあり、慰謝料を払う意思はありますが、親から借りてすぐ支払えとか、免許証を撮られ、家分かったから、親に話をしにいってもいいとか、脅しのようなことを言われたため、旦那さん主導で、300万の慰謝料を分割で4万支払うと口約束しました。

公正証書も作成したいと言われ了承したんですが⋯。(まだ作成していません)

この場合、何をどうすべきでしょうか?

個人再生の依頼中のため、とりあえず、その弁護士さんに本日相談する予定ですが。

300万が妥当な金額なのか?
言いなりで公正証書を作成していいのか?

今の弁護士さんに依頼し、断られた場合、この状況だと、言いなりで300万の公正証書を作成するしかないのでしょうか?

作成するにしても、個人再生の都合で、どうなるもの?なのでしょうか?

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
自己判断で相手方の要求に応じてしまうと進行中の個人再生手続き自体が認められなくなる重大なリスクがあります。
お考えの通り、ご相談予定の個人再生を依頼している弁護士にこの件を包み隠さず全て話すことが重要です。

1. 個人再生と慰謝料の関係
不倫の慰謝料を支払う義務も、消費者金融などからの借金と同じ債務の一種です。個人再生は原則としてすべての債権者を平等に扱わなければならないというルール(債権者平等の原則)に基づいています。
もし、慰謝料の相手方だけを優先して支払いを約束したり実際に支払ったりすると、このルールに反する偏頗弁済(へんぱべんさい)という行為にあたり、個人再生が認められなくなる可能性があります。
したがって、この慰謝料の支払い義務も、個人再生の手続きに含めて、他の借金と同様に減額の対象として裁判所に申し立てるのが本来の進め方となります。

2. 300万円という金額と公正証書について
不倫の慰謝料の一般的な相場は、夫婦が離婚に至らない場合、数十万円から100万円程度です。300万円という金額は、相場から見ても高額な請求と言えるでしょう。
また、相手の言いなりに公正証書を作成することにはリスクが伴います。公正証書を作成すると相手方は裁判を起こさなくても質問者様の給与などを差し押さえることが可能になります。
そのため、個人再生の手続き中にこれを作成することは避けるべきです。

3. 今後の進め方
ご依頼中の弁護士に事情を話し、その弁護士の指示に従ってください。

分かりやすい回答ありがとうございます。弁護士さんに相談したら、この場合はこうで、この場合はこうと丁寧に教えてくださり、その説明を聞いた上で、回答してくださった内容を見返すと、なるほどな〜とより納得できました。気持ち的にも2人の弁護士さんの意見が聞けて、ありがたかったです。