過去の不倫相手への慰謝料請求

はじめまして。結婚3年目、子どもが一人います。夫の不倫相手に慰謝料請求できるかどうかお聞きしたいです。
結婚当初から夫は同じ職場のAさんと不倫関係にありました。その間、私たちの結婚式・妊娠出産などイベントがありましたが関係は継続され、Aさんも既婚者であることを認識していました。
昨年Aさんが職場を退職し約2年の不倫関係を終えていましたが、最近になり私がラインの履歴を見つけたことでその事が発覚し、夫もそれを認めて謝罪されました。
ラインの履歴を私の携帯に転送してあります。これは証拠となり、そしてAさんに慰謝料請求出来ますでしょうか。また、離婚はしない決断をしたのですが、Aさんだけから請求出来るのでしょうか。よろしくお願い致します。

請求できます。
夫と相手の負担割合は詳細を聞かないと
わかりませんが、相手にも求償権があるので
示談する時は、求償分を差し引いた金額で
示談するといいでしょう。

ご主人が既婚者であることを認識してAさんが肉体関係を持っていたのであれば,特段の事情がなければ不貞行為に該当しますから,慰謝料請求は可能です。

離婚しない場合,裁判上で認められる金額は50万円から,多くて100万円程度と言われています(不貞行為の回数や状況等,諸事情が考慮されます。)。
上記の金額は「ご主人とAさん合わせて」の金額なのですが,裁判上はAさんだけに「全額」請求することが可能です。
Aさんは自分が支払った慰謝料のうち,ご主人が負担すべき部分を,ご主人に対して請求できます(するかしないかはAさん次第です。)。

裁判を起こすことなく合意によって解決する(いわゆる示談)場合には,相手方との合意次第で金額が決まります。
内藤先生のご指摘のように,ご主人の負担額を差し引いた金額で示談することもありますが,そうではない場合もあります。
Aさんの財産状況や,Aさんが裁判を避けたい気持ちの強さなどにもよってきますので,金額は一概には言えません。
裁判上の相場を一応考慮しつつ,あくまでも当事者間の合意によって,金額を決定することになります。
金額が決まれば合意書(示談書)を作成することになりますが,できれば合意書の文面は,弁護士に見てもらった方が良いと思います。