中央区の盗撮に強い弁護士

東京都の中央区で盗撮に強い弁護士が105名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の長山 萌弁護士や法律事務所錦の西村 公寿弁護士、弁護士法人心 銀座法律事務所の箕浦 友紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した盗撮のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『盗撮のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で盗撮を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

中央区の弁護士の盗撮に関する解決事例

中央区の表示中の弁護士が回答した盗撮に関する法律Q&A

  • 盗撮を目撃された後の後日逮捕について
    • #盗撮・のぞき
    • #加害者
    • #刑事裁判
    • #不起訴
    • #逮捕や勾留の阻止・準抗告
    • #前科・前歴をつけたくない
    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、後日、警察の捜査が及ぶ可能性はあります。被害者の方が被害届を提出し、警察が商業施設の防犯カメラ映像などを捜査して質問者様の身元を特定した場合、連絡が来ることが考えられます。 次に、逮捕までの流れについてです。ご質問の「いきなり後日逮捕されるか」という点ですが、そのようなケースは限定的です。 逮捕は、被疑者に「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると判断された場合に行われる強制的な手続きです。 質問者様に定まった住居や仕事があり、逃亡や証拠隠滅の可能性が低いと判断されれば、まずは警察から電話などで連絡があり、「任意での事情聴取」への出頭を求められることが多いです。 撮影罪での後日逮捕の事例がどの程度あるかという点ですが、この罪は比較的新しいため、統計的なデータはまだ多くありません。 不安な気持ちを抱えたまま過ごされるよりは、ご自身の行為と向き合い、自ら警察署に出頭して事情を説明するという選択肢もあります。 自首をすることで、反省の意を示すことができ、後の処分において有利な事情として考慮される可能性があります。

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  • 盗撮被害の慰謝料請求について
    • #被害者
    • #盗撮・のぞき
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    慰謝料請求するためには、今回の盗撮に及んだ人物が特定され、その人物の氏名•連絡先等が判明する必要があります(そうしないと、慰謝料請求の相手が特定できないため)。  また、犯人が逮捕•勾留された上で捜査が進められるか、逮捕•勾留まではなされずに在宅事件として捜査がなされるか等も見極める必要があります。  さらに、犯人に弁護人が付くか否かも慰謝料請求の仕方に関わってきます(性犯罪の性質上、犯人本人に被害者側の連絡先が伝わるのは被害者側としては難色なことが多く、犯人に弁護人が付くまで待つか、被害者側として積極的に弁護士を代理人に立てて交渉にあたってもらうかも検討点になります。  大きな流れとしては、警察による捜査→犯人の特定→犯人側と被害賠償の交渉になろうかと思いますが、警察に被害届を提出しているのであれば、被害者側として弁護士を代理人に立てておき、警察と連携してもらう方法も考えられます。  なお、盗撮を含む性犯罪に遭った被害者の方々に対するサポートの制度として、①委託援助(刑事事件対応に関する費用のサポート制度)、②民事法律扶助(損害賠償請求等の民事事件に関する費用のサポート制度)等があり、あなたのご事案でもこれらのサポート制度の適用を受けられる可能性があるかもしれません。  犯罪被害に精通している弁護士であれば、これらのサポート制度の内容も把握しているので、お住まいの地域等の弁護士会や法テラスに問い合わせ、犯罪被害の専門相談を受けてみることもご検討下さい。

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  • 盗撮、被害届について
    • #モラハラ
    • #被害者
    • #盗撮・のぞき
    • #ストーカー規制法
    役にたった 2
    齋藤 健博
    齋藤 健博 弁護士

    被害届は出せますし、調停内でも有利に用いることは可能でしょう。 問題なのは、証拠を捨ててしまったことです。 まずカメラの設置状況を写真などで納め、証拠にしてください。 今後は証拠として調停での提出を検討・視野に入れてください。

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  • 盗撮をその場で示談。示談金の値上げは恐喝にあたるのか?
    • #盗撮・のぞき
    • #被害者
    • #恐喝・脅迫
    • #示談交渉
    役にたった 7
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    ご質問内容に鑑みると,いわゆる「盗撮ハンター」の典型事例のように思われます。 A氏は被疑者(盗撮をした人)に対して個別に「口止め料」等と称して示談金を請求している可能性があります。 「口止め料」の代わりに,あるいは合わせて,あなたからも「スーツの修理代」として費用を請求してきている可能性が高いと言わざるを得ません。 A氏が動画等を用いて(金を払わなければばらまくぞ,などと脅して)被疑者に対して金銭の要求をした場合には,恐喝罪が成立する可能性も十分にあります。 A氏が本当に善意であなたを助けてくれて,スーツが破れてしまったのであれば,いくらかのお礼をするべきとも考えられますが,上記のように極めて怪しい状態なので,無視しておくほうが無難だと思います。 なお,あなたがお金を受け取ったことについては, ご質問内容を前提とすれば,恐喝罪が成立するとは考えられませんので, そのまま受け取っておいて構いません。

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