デリバリーヘルス(デリヘル)、ソープランドなどの風俗店や、メンズエステ店などで盗撮をした結果、店側から高額な示談金を要求されるケースが増えています。 この記事では風俗店での盗撮がバレると何が起こるのか、解決するにはどうしたら良いのかについて見ていきます。 ▼この記事でわかること
▼こんな方におすすめ

風俗店でサービス提供者である女の子を盗撮し、バレてしまった。こうした場合、何が起こるのでしょうか。
盗撮は「迷惑防止条例違反」として刑事事件として取り扱われる、犯罪行為です。 警察を呼ばれた場合、刑事事件の加害者として取り調べを受ける可能性があります。
盗撮は犯罪行為ですが、とはいえ、多くのケースでは「お金を払って決着」とし、刑事事件として立件されないことも多いようです。 では、誰がどのようにお金を請求してくるのでしょうか。
性的なサービスをした女性が直接、お金を請求してくるケースです。この場合、女性が直接、お金を請求する場合と、女性が男性に直接お金を請求した後、店側から別の人物が出てきて、さらにお金を要求する場合の2パターンが考えられます。 タチの悪いケースだと、女性が直接、お金を請求して支払ったにも関わらず、店の従業員と女性が結託した挙げ句、後々まで高額な請求を行ってくることもあります。 具体的には、以下のケース1の事例にあたります。
女性がいったんその場を離れた後、後日改めて、店からコワモテの人が出てきて、高額な金銭を要求してくるケースです。 具体的には、以下のケース2の事例にあたります。 いずれのケースにおいても、盗撮した側からすると、さっさとお金を払って解決したいところかもしれません。 しかし、安易に支払いに応じるのは危険です。一度お金を支払ったところで、弱みにつけ込んで追加の請求をしてくる可能性もあります。なんとかその場を収めて、お金を支払って良いものかどうか考えた上で行動する方が良さそうです。

ここでは、実際に風俗であった盗撮トラブルについて紹介します。 ※具体的事例の特定を避けるため、一部内容に変更を加えています。
【事件の内容】 デリヘルでサービスを受けている途中に隠しカメラで盗撮行為を行った。録音もしている。サービス提供者である女性に見つかり、証拠も押さえられてしまった。 サービス提供者である女性は、警察沙汰にしない代わりに示談書を作成し、示談金を要求。その請求額は200万円に上った。弁護士の観点から見ると、これは法外な請求にあたる。 【結果】 盗撮をした男性が弁護士に相談し、依頼。 弁護士が依頼人の代わりに交渉した結果、50万円を示談金として女性に支払うことで決着した(150万円の減額)。
【事件の内容】 メンズエステでサービスを受ける際、携帯電話でこっそり盗撮をしているのがバレてしまった。 サービスをした女性に気づかれてしまい「携帯見せて」と言われ、そのまま携帯を証拠として取られてしまった。 その後、店の責任者を呼ばれ、個人情報(免許証の控え)も押さえられてしまった。 「お店の顧問弁護士から連絡するので、後の事は直接弁護士とやり取りして下さい」と言われて、その場は終了した。 【結果】 お店の顧問弁護士からの連絡はなかったが、店の責任者と名乗る人物から執拗な慰謝料の請求を受け、不安だったので弁護士に相談。 弁護士に代理人となってもらい示談交渉をした結果、女の子に20万円、お店に10万円を払うことで決着した。

風俗店での盗撮がバレた場合、店側との交渉は自力でもできるのでしょうか。自力で交渉する際、注意すべきポイントについて見ていきましょう。
風俗店で盗撮がバレた場合、お金を支払って示談することが一般的な解決方法です。 問題は、その金額です。 もちろん,盗撮という行為が悪い事であるのはその通りなのですが、示談金にも「程度の問題」があります。 たとえば100万円単位のお金を要求された場合は、不当要求に当たる可能性があると考えられます。 また、一回の請求で終わらず、後から追加で要求されるケースにも注意すべきです。 悪質なケースでは「風俗で盗撮」という弱みにつけこんで、「警察に言う」「家族・職場ににバラす」「ケガさせる」等と脅しをかけて、追加の金銭を要求されることもあります。 自力で交渉をする場合、こうしたリスクに充分気を配った方が良さそうです。
不当要求を受けた場合、そもそもその要求が正当なものなのか、自分で判断できるでしょうか。 また、要求が正当なものでないとしても、自分で不当要求をブロックすることができるでしょうか。 こうしたことを自力で行うのはかなりハードルが高いですし、事案の性質上、時には危険も伴います。 多くのケースでは、自分自身が悪いことをしてしまったという負い目から正常な判断が出来なくなってしまい、相手からの不当な要求を受け入れざるを得なくなってしまうでしょう。もっとも、このような事態に直面してしまった場合は弁護士に相談するのがおすすめです。 弁護士に依頼すると、その後、風俗店との直接交渉は弁護士がすべて行います。 盗撮をした本人は店側と連絡を取る必要が原則無くなるため、精神的にも不安から開放されるでしょう。



ここでは、最近話題に登ることもある盗撮ハンターや、盗撮以外によくある風俗トラブルについてご紹介します。
最近、ニュースで「盗撮ハンター」が捕まった、という話を聞いた方もいるでしょう。 盗撮ハンターとは一体どういうものなのでしょうか。
盗撮ハンターとは 盗撮行為を指摘したうえで被害者の代理人などと称し、示談金名目で金銭を脅し取ろうとする人物を言います。 このケースでは、盗撮を指摘した人物が、被害者役の人物に連絡をして示談金の支払を要求したようです。 上記のように、被害者役、被害者との仲介・代理役など複数人で役割を分担することのほか、警察には行かずに虚偽の示談を持ち掛けるといった特徴があります。 (出典:若井綜合法律事務所 不当要求特設サイトより引用)
盗撮ハンターの手口ですが、盗撮をされる被害者役の人物が、他の人物とグルになって、盗撮する人間を意図的におびき寄せた上で、「今盗撮しただろ?」と言って恐喝する、という形です。 この場合、盗撮した人が犯罪行為を犯した事実が消えるわけではありません。しかし、被害者側、つまり盗撮ハンター側に「恐喝してお金を巻き上げる目的」があるため、盗撮ハンター側にも恐喝罪・恐喝未遂罪等が適用されるでしょう。 こうしたケースは、自力で解決するのはなかなか難しいでしょう。 盗撮ハンターの被害に遭ったからといって警察に行くと、むしろ自分がした盗撮行為についても警察に事情を聞かれる可能性があります。 弁護士に相談するのが適切なケースと言えるでしょう。
やや横道にそれますが、風俗店で問題になるのは、盗撮行為だけではありません。最近とりわけ多く寄せられるのは「本番行為」をめぐる問題です。
「本番禁止」の店で、女性に本番を強要し、本番をした場合、「強制性交等(刑法177条)」や「準強制わいせつ及び準強制性交等(刑法178条)」という犯罪に該当する可能性があります。 つまり、刑法犯として取り扱われ、警察に逮捕され、取り調べを受ける可能性も大いに考えられます。 芸能人の新井浩文さんが、派遣型マッサージ店の従業員の女性に対して、合意なしに性行為を行い、強制性交罪で5年の実刑判決を受けた例は記憶に新しいかもしれません。
同じ「本番禁止」の店でも「女性から本番を誘ってきた」あるいは「女性が本番を誘っていると勘違いするような行為をしてきた」、その上で本番の禁止を理由に店側があとになって金銭を要求してくる、という場合です。 この場合は上の例とは少し扱いが異なります。 こうしたケースでは、はじめから店側が示談金を得る目的で、意図的に男性に対して本番行為をさせるよう、悪意をもって誘導した可能性があります。 そのため、店側から本番行為について正されたり、示談金を要求された場合は「盗撮ハンター」の場合と同様、弁護士に相談するのが良いと思われます。 ちなみに盗撮と同様に、警察に相談した場合、捜査に乗り出してもらえる可能性はありますが、一方で相談した側にも犯罪行為があったとして取り調べを受ける可能性がある点は留意したほうがよいでしょう。

今回は、風俗店での盗撮がバレた場合に起こりうることと、その対応について見てきました。 トラブルを抱えられている方が、適切な解決へと向かうための一助となれば幸いです。