知人の未成年への不適切発言での罰金や実刑の可能性は?
知人が未成年にパンツ見せてと声をかけてしまい逮捕されました。
検察庁に来るように言われているようで、
罰金か実刑になるの知りたいのですが、罰金の場合はいくらくらいになるんでしょうか?
元警察官の弁護士です。
適用罪名にもよりますが、迷惑行為防止条例違反であれば、
前科・前歴がない場合、今回の行為で実刑(刑務所に入る処分)になる可能性は非常に低いと考えられます。
そして、起訴されても正式な裁判ではなく「略式手続」になるようであれば、罰金刑となります。
【罰金刑の場合の相場】
各都道府県の迷惑防止条例や青少年保護育成条例(卑猥な言動など)が適用される場合、30万円前後になるケースが多いです。
【処分を左右するポイント】
被害者側との「示談(謝罪や賠償)」が成立しているかどうかに大きく左右されます。示談が進んでいれば、罰金すらなくなり「不起訴処分(前科がつかない)」となる可能性も十分に考えられます。
ありがとうございます。
示談にわしないと言われているとの事なので、罰金と前科つきますかね。
可能性はそれなりにあると思います。