起訴後の示談で前科や求刑に影響は?無罪の可能性は?
起訴されたら必ず前科がつく?
認め事件の場合、起訴後に示談をし、被害者が無罪でいいと主張したら無罪になりますか?
示談をしなくても被害者が無罪でいいと主張したら無罪になりますか?
起訴の時点で求刑は決まっていますか?
起訴後に示談したら求刑が変わる(拘禁から罰金刑など)
また、起訴の時点で求刑が決まってる場合、
罰金の求刑ですか? 拘禁の求刑ですか?
正式裁判の場合とお考えください。
起訴前に示談をして、不起訴になると前科はつかないが、起訴後に示談をしても前科は避けれませんか。
無罪でいいというのは処罰を求めないということかと思いますが、被害者がそのような考えであったとしても犯罪を行ったという事実が消えるわけではありませんので前科は
ついてしまいます。
起訴後に示談が成立するようなこともありますので起訴の時点で求刑が確定しているわけではありません。
示談はいつまでにやらないといけませんか?
最初の10日間の勾留の間ですか?
勾留延長が決まった日に示談したのでは、不起訴にはなりませんか?
示談をすれば起訴されないというものではありませんが、起訴される可能性を下げたいのであれば起訴前に示談をすることになります。
10日の勾留期間中であっても勾留延長が決まった日であっても状況は同じです。
ちなみに、脅迫罪で略式命令後、2週間は正式裁判に出来るようですが、被害者がやっぱり正式裁判にしてと言ったらするんですか?
正式裁判にするんですか、という意味です
略式命令の内容に不服がある場合に正式裁判の請求をすることができるのは被害者ではなく略式命令を受けた者ですので、被害者が言っただけではなりません。
犯罪をした場合、無罪、ないし無罪と同じ扱いや前科をつけたく無い場合
不起訴しか方法がないでしょうか?
起訴されたらほぼ有罪で不起訴や不起訴と同じ扱い、無罪と同じ扱いにはなりませんか。
起訴されたらほぼ有罪で不起訴や不起訴と同じ扱い、無罪と同じ扱いにはなりませんか。
起訴されたのであればもはや不起訴ではありませんし、不起訴と同じ扱いや無罪と同じ扱いというのは何を言われているのか分かりません。
犯罪をした場合、無罪、ないし無罪と同じ扱いや前科をつけたく無い場合
不起訴しか方法がないでしょうか?
脅迫罪で勾留された場合であれば不起訴にならなければ前科がつきます。
すいません、認め事件で前科にならないようにするには、不起訴しかないかという意味です。
ご返信ください。よろしくお願いします