中央区の不動産・土地の相続に強い弁護士

東京都の中央区で不動産・土地の相続に強い弁護士が183名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所の石田 志寿弁護士や人形町恵和法律事務所の今村 恵弁護士、弁護士法人心 銀座法律事務所の石井 浩一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した不動産・土地の相続のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・土地の相続のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・土地の相続を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

中央区の表示中の弁護士が回答した不動産・土地の相続に関する法律Q&A

  • 既婚者との不動産共有名義のリスク回避について
    • #不動産・土地の相続
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    濵門 俊也
    濵門 俊也 弁護士

    現パートナーとの関係が重婚的内縁関係にあるのはあまり好ましくないです。別居10年以上経過しているのであれば、直ちに離婚されることをお勧めします。その他の事情については込み入っていますので、coconala法律相談の限度を超えると思いますので、最寄りの弁護士にご相談ください。

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  • 叔母の成年後見人の必要性と財産管理についての相談
    • #不動産・土地の相続
    • #家族間の相続トラブル
    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、おば様の心身の安全と財産を守るために「成年後見制度の利用を申し立てるべき」状況だと考えられます。 1. なぜ成年後見人が必要か ・虐待からの保護:成年後見人には、おば様の生活環境を整える「身上監護」という役割があります。虐待の事実がある以上、専門家である後見人が介入し、おば様ご本人の希望に沿った施設への入所手続きなどを進めることで、安全な環境を確保できます。 ・財産の適正な管理:現在のように兄夫婦がお金の管理をしている状況は、おば様本人のためにお金が使われず、財産が不当に侵害されている状態と言えます。後見人が選任されれば、おば様の財産は家庭裁判所の監督のもとで適正に管理され、本人の意思と利益のために使われるようになります。 2. 何から始めるべきか まず、お住まいの地域を管轄する「家庭裁判所」に、成年後見の開始を申し立てる準備を始めることです。 ・申立てができる人:申立ては、ご本人以外に、配偶者や4親等内の親族ができます。あなたのお母様(叔母の妹)も申し立てることができます。この申立てに、兄夫婦の同意は「不要」です。 ・必要なもの:申立てには、おば様の判断能力に関する「医師の診断書」などが必要となります。まずはかかりつけ医や、ケアマネジャーに相談し、診断書の作成を依頼することから始めるとよいでしょう。 ・虐待の事実:ケアマネやデイサービスから虐待の連絡があったという事実は、後見の必要性を示す重要な情報です。申立ての際に、そうした経緯も裁判所に伝えることが大切です。 3. 不動産の問題について おば様が施設に入所し、家に戻らないのであれば、その不動産をどうするべきかという問題も出てきます。後見人が選任されれば、おば様の代理人として、家の2階部分の権利を兄に買い取ってもらう交渉をしたり、売却を検討したりするなど、法的に適切な対応をとることが可能になります。固定資産税を支払い続けるだけの不利益な状態を解消できる可能性があります。 兄夫婦との話し合いが進まないからこそ、法的な手続きに則って第三者である後見人を関与させることが、状況を前に進めるための有効な手段となります。

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  • 土地相続調停を独自で行う際、「相続関係説明図」は誰に頼めば良いのか?
    • #不動産・土地の相続
    • #調停
    • #相続人調査・確定
    • #相続手続き
    • #相続トラブルの代理交渉
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    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    米川先生のご回答と重複するところもありますが, 調停申立時に必須となるのは相続関係図よりも戸籍謄本です。 登記名義人の相続人が誰であるかを確実に確定するために,代襲相続なども含めて全て判明するように戸籍を収集しなければなりません。 ご自身で収集することも可能ではあるものの,戸籍をきちんと読めないと過不足があったりしますので,プロに頼んだ方がよろしいと思います。 また,調停申立時には,相手方(全相続人)の住所を調べることも必要になります。 ご自身では調べきれない部分が出てくると思いますので,相手方の人数が多いのであれば,やはり最初から弁護士に頼んだ方が良いように思います。 なお,同種案件を多数取り扱ってきた経験からしますと,必ずしも調停でなくても解決できる場合があります。 全相続人と連絡がとれされすれば,調停よりもスムーズ(迅速)に,何らかの解決ができる可能性もあります。 具体的な状況を踏まえて方法を選択したほうがよろしいと思いますので,一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

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