みずこし だいき
水越 大揮弁護士
壱彗法律事務所
水天宮前駅
東京都中央区日本橋箱崎町17‐8 7山京ビル8階 17号室
費用(相続・遺言) | 水越 大揮弁護士 壱彗法律事務所
料金表
相談料
初回相談:30分無料
開始30分以降は30分につき5,500円(税込)
開始30分以降は30分につき5,500円(税込)
遺言書作成
【着手金】
定型遺言書 165,000円
非定型遺言書 経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 220,000円
・300万円~3000万円以下の場合 1.1%+187,000円
・3000万円~3億円以下の場合 0.33%+418,000円
・3億円~場合 0.11%+1,078,000円
定型遺言書 165,000円
非定型遺言書 経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 220,000円
・300万円~3000万円以下の場合 1.1%+187,000円
・3000万円~3億円以下の場合 0.33%+418,000円
・3億円~場合 0.11%+1,078,000円
遺産分割・遺留分侵害額請求事件等
【着手金】
事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 経済的利益の 8.8%
・300万円~3000万円以下の場合 5.5%+99,000円
・3000万円~3億円以下の場合 3.3%+759,000円
・3億円~場合 2.2%+4,059,000円
【報酬金】
事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 経済的利益の 17.6%
・300万円~3000万円以下の場合 11%+198,000円
・3000万円~3億円以下の場合 6.6%+1,518,000円
・3億円~場合 4.4%+8,118,000円
事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 経済的利益の 8.8%
・300万円~3000万円以下の場合 5.5%+99,000円
・3000万円~3億円以下の場合 3.3%+759,000円
・3億円~場合 2.2%+4,059,000円
【報酬金】
事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 経済的利益の 17.6%
・300万円~3000万円以下の場合 11%+198,000円
・3000万円~3億円以下の場合 6.6%+1,518,000円
・3億円~場合 4.4%+8,118,000円
相続放棄
【着手金】
相続人一人につき 55,000円
【報酬金】
報酬金は発生いたしません。
相続人一人につき 55,000円
【報酬金】
報酬金は発生いたしません。
備考
着手金の最低額は110,000円です。
遺産分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の3分の1の額を経済的利益とすることができます。
表示額はすべて税込価格です。
着手金・報酬金とは別に事務手数料3万円も発生します。
遺産分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の3分の1の額を経済的利益とすることができます。
表示額はすべて税込価格です。
着手金・報酬金とは別に事務手数料3万円も発生します。
費用の一例
具体例1)
合計1000万円の遺産分割事件の場合(父死亡、妻と子1名が相続人)
・争いがある場合(妻からのみ依頼を受けた例)
着手金
経済的利益(法定相続分)×5.5%+99,000円
5,000,000円×5.5%+99,000円=374,000円
報酬金
経済的利益(回収額)×11%+198,000円
5,000,000円×11%+198,000円=748,000円
・争いがない場合(相続人全員から依頼を受けた場合)
着手金
経済的利益(全相続財産)×5.5%×1/3+99,000円
10,000,000円×5.5%×1/3+99,000円=282,300円
報酬金
経済的利益(回収額)×11%×1/3+198,000円
10,000,000円×11%×1/3+198,000円=564,600円
合計1000万円の遺産分割事件の場合(父死亡、妻と子1名が相続人)
・争いがある場合(妻からのみ依頼を受けた例)
着手金
経済的利益(法定相続分)×5.5%+99,000円
5,000,000円×5.5%+99,000円=374,000円
報酬金
経済的利益(回収額)×11%+198,000円
5,000,000円×11%+198,000円=748,000円
・争いがない場合(相続人全員から依頼を受けた場合)
着手金
経済的利益(全相続財産)×5.5%×1/3+99,000円
10,000,000円×5.5%×1/3+99,000円=282,300円
報酬金
経済的利益(回収額)×11%×1/3+198,000円
10,000,000円×11%×1/3+198,000円=564,600円
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。