千葉県の千葉市で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に藤井・滝沢綜合法律事務所の 山内 菜々夏弁護士や竹中法律事務所の竹中 恵弁護士、千葉中央法律事務所の小澤 友美弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大東建託からアレスに変更といきなり連絡がありました。最初の契約時に更新料は1万と説明があり、管理会社が変更になり家賃1ヶ月分となり、そんな急に変わって良いものなのか。契約時の時に交わした金額で住んでた事もあり、まだ書類を返送できていません。これは普通な事でしょうか。 →一方的な更新料の増額は賃貸借契約書にそのことを可能とする条項がない限り、借主の合意がなければ増額できません。 まずは契約書をご確認の上、根拠となる条項がないのであれば、更新料の増額は応じられない旨連絡することになろうかと思われます。 契約書の内容がよくわからなければ、管理会社に対して更新料増額の根拠を尋ねてみてください。
この質問の詳細を見る承諾書の内容は、文言だけでなく、説明、状況等を考慮して解釈されるので、デベロッパーの言うとおりに解釈されるとは限りません。 弁護士に相談して戦えそうであれば、内容証明郵便を送ったうえで、デベロッパー宛に訴訟をすることが考えられます。
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