北海道の札幌市中央区で退職理由(自己都合・会社都合)に強い弁護士が82名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの近藤 岳弁護士や虎ノ門法律経済事務所 札幌支店の石垣 尚之弁護士、前田尚一法律事務所の前田 尚一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『札幌市中央区で土日や夜間に発生した退職理由(自己都合・会社都合)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職理由(自己都合・会社都合)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職理由(自己都合・会社都合)を法律相談できる札幌市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。 他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられます。 具体的には、労働者が、不正行為を再発するおそれがあったり、証拠隠滅をするおそれがある等の緊急かつ合理的な理由が存することが必要と解され、このような場合に限って無給とすることができます。 ご質問の状況では、これらの合理的理由があるとはいえないでしょうから、会社が自宅待機期間中の給与を支払わないことは違法である可能性が高いです。 会社の規定上、自宅待機中は無給と規定されていたとしても、上記結論を左右しません。 まずは、管轄の労働基準監督署に相談し、会社に指導するよう促し、それでも会社が給与を支払わない場合は、お近くの弁護士に面談相談することをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る「月をまたいだ退職日は中途半端なので了承できない。」という会社の見解は、会社の事務手続き上の都合に過ぎず、法的な根拠がないため、相談者様が雇用者指定の退職日に従う必要はありません。 民法においては、退職の意思表示を会社にした日から2週間が経過したら雇用契約は終了すると定められているため、退職の意思表示をする日から2週間以上後の日付を最終出勤日として会社に伝えておけば、少なくとも、会社の一存で最終出勤日を変更することはできません。
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