自宅謹慎中の無給は法的に妥当?給与支払いの義務について相談
バスの運転手です。
トラックに当て逃げをされてしまい、バスは修理。
過失割合は2:8だそうです。
(私も動いていたので)
会社に迷惑をかけたとのことで、 会社規定で、無給の自宅謹慎中です。もう1ヶ月近くなります。
お給料をもらえないのはおかしくないですか?
無料の弁護士相談をすると、
自宅待機(謹慎)中の賃金について
会社からの自宅待機命令は、原則として業務命令の一環、または会社都合による労務の受領拒否とみなされます。そのため、民法536条2項に基づき、会社は労働者に対して賃金を支払う義務を負うのが原則とお聞きしました。
"過去の裁判例では、懲戒処分の調査などを目的とした自宅謹慎について、以下のように判断されています。
自宅謹慎は、それ自体が懲戒処分ではなく、職場秩序維持のための業務命令である。
したがって、会社は当然にその間の賃金支払義務を免れるものではない。"
このまま、自主退職に追い込むのが会社の作戦だと思われますが、
それにしても、お給料をもらえないのは厳しいです。
詳しい方、教えてください。
いくら社内規定に記載があっで、
自宅謹慎で無給は厳しいと思いますがどうでしょうか???
原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。
他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられます。
具体的には、労働者が、不正行為を再発するおそれがあったり、証拠隠滅をするおそれがある等の緊急かつ合理的な理由が存することが必要と解され、このような場合に限って無給とすることができます。
ご質問の状況では、これらの合理的理由があるとはいえないでしょうから、会社が自宅待機期間中の給与を支払わないことは違法である可能性が高いです。
会社の規定上、自宅待機中は無給と規定されていたとしても、上記結論を左右しません。
まずは、管轄の労働基準監督署に相談し、会社に指導するよう促し、それでも会社が給与を支払わない場合は、お近くの弁護士に面談相談することをお勧めいたします。