名古屋市の詐欺・消費者問題に強い弁護士

愛知県の名古屋市で詐欺・消費者問題に強い弁護士が87名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。投資詐欺や副業詐欺、FX・仮想通貨詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所の正木 健司弁護士や名城法律事務所の小関 敏郎弁護士、伊藤幸紀法律事務所の伊藤 幸紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名古屋市で土日や夜間に発生した詐欺・消費者問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

名古屋市の表示中の弁護士が回答した詐欺・消費者問題に関する法律Q&A

  • 性的画像流出疑いによる被害届の要求
    • #リベンジポルノ
    • #個人・プライベート
    • #本名・住所・電話番号が判明
    役にたった 2
    山口 央
    山口 央 弁護士

    私見を回答させていただきます。 未成年であることを知った上で陰部の写真を求め、実際に相手から画像が送られてきたということであれば、保存や拡散をしていないとしても、刑事上の問題が生じる可能性があります。そのため、相手からの連絡について、何ら対応する必要がないとも言い切れません。 一方で、連絡してきた相手が本当に父親なのか、実際に警察に相談しているのかも分からない状況ですので、相手からの連絡に必ず対応すべきとも言い切れません。 結局のところ、返信する場合としない場合のそれぞれのリスクをどのように考えるかという問題になりますので、ご自身だけで判断するのではなく、なるべく早い段階で、これまでのやり取り等を弁護士に見せた上で、今後の対応を相談されることをおすすめします。 なお、一部を切り取ったやり取りだけでは正確な判断ができない可能性がありますので、これまでのやり取り等は削除せず、できる限り全体が分かる状態で弁護士に相談した方がよいと思います。

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  • 未成年の子が親の同意なく契約した場合の無効化は可能か?
    • #悪徳商法
    • #契約解除・契約取消
    役にたった 3
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    数多くの法律論を孕んでいる問題です。 まず、未成年の行為は「無効」ではなく、「取り消し得る行為」となります(民法第5条)。相談者さんが子の行為を取り消すのであれば、内容証明郵便などで、相手方に「取消し」の意思表示をする必要があります。 未成年であっても、親権者の許可を得て営業行為をする場合は、成年として扱われます(民法6条第1項)。しかし、相談者さんとしては許可をしていないとして、未成年者取消を主張するべきでしょう。 営業に関する法律行為には、原則的に消費者契約法や特定商取引法の規定は適用されません。 「未成年でも利用は出来ますが利用を申し込みした時点で親権者の同意をしたものとみなすみたいなことが書いて有りました。」これは、おそらく見做なされる可能性はないと思います。 未成年者が詐術を用いて相手方を成年であるかのように騙し、契約を行わせた場合は、取消できないとも規定されていますが(民法21条)、単に利用規約に書いてある程度では、詐術とまでは言えないでしょう。 相手会社に対し、実際にキャッシュバックをしない事例が数多く報告されているとのことですが、原則的には、詐欺取消、錯誤取り消し等の要件には当てはまりません。実際に支払われなかったときに、初めて、上記取消や債務不履行解除などの行為が可能ですが、お金を払った後ですので、こちらから返金請求する必要があります。 事業に係るものでなければ、クーリングオフや消費者契約法上の不実告知などを用いて、契約解除を主張できる可能性がありますが、事業に係るものだから取り消せない、などと相手は言ってくるでしょう。 親のクレジットを「勝手」に使ったかは相手が分かることではないので、そこは、相手の責任としては追及しにくいのではないかと思います。 とりあえず、相手に一部しかお金を支払っていないのであれば、早急に契約を取消し、支払いを止めてください。 ただ、クレジット会社は個別対応しませんので、こちらから支払いを止めるのは難しいところです。 支払わないようにするには、同一のカードで支払われる他の商品に関して別の支払い方法にし、当該クレジットカードの使用を終了するぐらいしか思いつきません。 また、相手方は、既払い金の返還には応じないと思いますが、こちらは、相手の請求には応じないというスタンスなるのではないかと思います。

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