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解雇無効を主張しているということは、訴訟における請求内容は、労働契約上の地位にあることの確認であると思われます。 そうすると、本来的には、請求が認容されれば、復職が認められるということになります。 もっとも、係争状態にあった会社に復職をすることには、抵抗感を有する労働者の方もいます。そこで、真に復職の意思があるかどうかを確認する、裏返して言えば、労働契約関係は終了させて、その分、解決金の上積みを図るという解決方法があるのか、という点の確認をしたい、という趣旨なのではないか、と考えます。
この質問の別回答も見るそのような行為が倫理的に適当であったかという点は別にすると 脅迫罪における加害は。「生命、身体、自由、名誉又は財産」(刑法222条1項)に対して行われなければなりません。「憎む」という文言の辞書的な意味は「嫌悪の感情を持つ」ことですから、これのみでは上記対象に対する加害を告知しているとまではいえないと思われます。もっとも具体的な状況や文脈によっては、「憎む」という単語でも脅迫罪になりうる余地はあるかもしれません。心配でしたら、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る会社の従業員は会社を退職後は職業選択の自由が認められますので、従前の会社は退職後の従業員の就業を制約することができないのが原則です。退職後の従業員に競業避止義務を負わせるためには、就業規則や誓約書等によって、従業員との間で競業避止特約を締結しておくことが必要となりますが、そのようなものがないのであれば新たな会社に就業することは問題ありません。ただし、不正競争防止法上の「営業秘密」については不正競争防止法により保持義務が定められていることに注意です。
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