新宿駅(東京都)周辺で労働・雇用に強い弁護士が44名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にBEARD法律事務所の澁谷 望弁護士や弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士、弁護士法人東京新宿法律事務所の岩壁 美莉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい新宿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な新宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる新宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
訴えられているとのことですので、弁護士に依頼して、きちんと対応する必要があるでしょう。 解雇が有効かどうかは、「素行のよくなかった」という内容次第かと思いますが、解雇のハードルは低くないのが実情ではあります。
この質問の別回答も見る解雇無効を主張しているということは、訴訟における請求内容は、労働契約上の地位にあることの確認であると思われます。 そうすると、本来的には、請求が認容されれば、復職が認められるということになります。 もっとも、係争状態にあった会社に復職をすることには、抵抗感を有する労働者の方もいます。そこで、真に復職の意思があるかどうかを確認する、裏返して言えば、労働契約関係は終了させて、その分、解決金の上積みを図るという解決方法があるのか、という点の確認をしたい、という趣旨なのではないか、と考えます。
この質問の別回答も見る回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 お辛い気持であることはお察しいたしますが、①店長の異動については元勤務先の判断ですので、相談者様のアクションで動かすことは難しいです。また、②損害賠償請求訴訟するとしても、そもそも損害の評価が認められにくく、コストも考えますとメリットはないため、おすすめはできません。
この質問の詳細を見る理屈の上では、業務委託契約書において違約金の合意をしていたのであれば、その条項は有効です。 もっとも、どのような状況で作成された業務委託契約書なのか、実質的に労働ではないのか、どういう手続きで請求されるのかなど、考えなければいけないことは多くあります(契約書の内容として違和感の多い契約書です)。 お近くの弁護士に相談に行かれることをおすすめいたします。
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