兵庫県のパワハラに強い弁護士

兵庫県でパワハラに強い弁護士が103名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに神戸市中央区や姫路市、西宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に神戸ほまれ法律事務所の河原林 直樹弁護士やベリーベスト法律事務所 姫路オフィスの中井 和也弁護士、弁護士法人リーセットの山本 峻義弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兵庫県で土日や夜間に発生したパワハラのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『パワハラのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でパワハラを法律相談できる兵庫県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

兵庫県の表示中の弁護士が回答したパワハラに関する法律Q&A

  • パワハラに該当するのか助言をください。
    • #パワハラ
    • #アルバイト・パート
    • #問題社員の対応
    • #職場いじめ
    役にたった 1
    林 雄大
    林 雄大 弁護士

    パワハラとは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいいます。  「業務上必要かつ相当な範囲を超える」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに業務上必要性がない又はその態様が相当でないものをいいます。このような言動に該当するか否かは、具体的な状況(言動の目的、当該言動を受けた職員の問題行動の有無並びにその内容及び程度その他当該言動が行われた経緯及びその状況、業務の内容及び性質、当該言動の態様、頻度及び継続性、職員の属性及び心身の状況、当該言動の行為者との関係性等)を踏まえて総合的に判断します。 今回の質問者様がパワハラだと感じておられる点としては、凝視すること、監視することだと思いますが、これらの行為が、業務に必要なものか、程度としてやりすぎではないかなどを考慮することになります。 したがって、仮に質問者様が、業務命令に反した行動や、業務とは無関係な行動をしていた場合には、質問者様が業務に従事できるように監督することはパワハラには当たらないと判断される可能性は高いです。 他方で、そのような監督が客観的に不必要であるにも関わらず、過度に行われている場合には、パワハラと評価される可能性も高まります。 今回、凝視、監視といったことを受けて非常に嫌な思い、辛い思いをされたことと思います。 もっとも、裁判所は不快な行為=パワハラとは直ちに認定するわけではないので、今後、上記の行為をパワハラだと主張していくためには、他の客観的な事情(例えば、凝視、監視の事実、その必要性、目的、継続性、程度などを客観的に分かるようにしておくと立証しやすくなります。)を加えて主張していくのが良いと思います。 ご参考になりましたら幸いです。

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