パワハラに該当するのか助言をください。

ここ1週間の事です。
会社で副センター長に私がパートさんと喋ってたら凝視してきます。
話すのをやめたらどっかに行くんですがただ何を言ってくるわけでもなくただ凝視してきます。
とにかく気持ち悪いんです。
以前にそいつにコミュニケーション不足と言われた事がありました。
私はそうは思ってなかったのでそうは思ってない!と言ったんですがあなたはコミュニケーション不足です!と聞いてくれませんでした。
それから私なりにパートさんと喋ったりしてコミュニケーションをとってるんですが今度は喋ってたら監視され何も言ってはこないんですがどうしていいかわかりません。
そしてその副センター長が違う社員に私が仕事以外で、いつ、どこで、何をしてるか?報告するように言ってるらしいんです。
その社員がつきまとってきたので何ですか?と聞いたらこの上に書いた仕事以外何をしてるか監視しとけ。って頼まれてる。と教えてくれました。
そしてついに最近は副センター長自ら凝視するようになってきたんです。
その高圧的な態度が辛くなってきました。
その高圧的な凝視する監視する行動はパワハラにあたりますか?

パワハラとは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいいます。

 「業務上必要かつ相当な範囲を超える」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに業務上必要性がない又はその態様が相当でないものをいいます。このような言動に該当するか否かは、具体的な状況(言動の目的、当該言動を受けた職員の問題行動の有無並びにその内容及び程度その他当該言動が行われた経緯及びその状況、業務の内容及び性質、当該言動の態様、頻度及び継続性、職員の属性及び心身の状況、当該言動の行為者との関係性等)を踏まえて総合的に判断します。

今回の質問者様がパワハラだと感じておられる点としては、凝視すること、監視することだと思いますが、これらの行為が、業務に必要なものか、程度としてやりすぎではないかなどを考慮することになります。

したがって、仮に質問者様が、業務命令に反した行動や、業務とは無関係な行動をしていた場合には、質問者様が業務に従事できるように監督することはパワハラには当たらないと判断される可能性は高いです。

他方で、そのような監督が客観的に不必要であるにも関わらず、過度に行われている場合には、パワハラと評価される可能性も高まります。

今回、凝視、監視といったことを受けて非常に嫌な思い、辛い思いをされたことと思います。

もっとも、裁判所は不快な行為=パワハラとは直ちに認定するわけではないので、今後、上記の行為をパワハラだと主張していくためには、他の客観的な事情(例えば、凝視、監視の事実、その必要性、目的、継続性、程度などを客観的に分かるようにしておくと立証しやすくなります。)を加えて主張していくのが良いと思います。

ご参考になりましたら幸いです。