東京都で安全配慮義務違反に強い弁護士が899名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの藤井 菜奈美弁護士やホクレア法律事務所の船江 莉佳弁護士、恵比寿東京法律事務所の宇佐見 淳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した安全配慮義務違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『安全配慮義務違反のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で安全配慮義務違反を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
同僚からのハラスメントということだと、会社側に対しては安全配慮義務違反、職場環境配慮義務違反を問うこととなるかと思われますので、かかる請求を絡めた退職条件の交渉を弁護士に依頼をされた方が良いかと思われます。 その場合、ご自身が会社側と話をする必要はなくなり全て弁護士が窓口となるため精神的な負担も軽くなるでしょう。
この質問の別回答も見るより正確には、雇用契約書や就業規則等の内容を確認し、検討•対応して行く必要がありますが、いくつかコメント致します。 >結果的に適応障害が悪化し社則の休職1ヶ月満了で退職に至っています。 → 退職届等を提出したりせずに、休職期間満了により自動的に退職となったということでしょうか。 もし、そうである場合、いわるゆ、(休職期間満了による)自然退職の有効性が問題となり、例えば、以下のような場合には、自然退職が無効となる可能性があります。 •傷病の原因が業務による場合(業務起因性がある場合)には、労働基準法19条1項が類推適用される可能性あり。 •自然退職には就業規則の定めといったしっかりとした法的根拠を要するところ、就業規則に自然退職に関する定めが存在しない、定めが不十分な場合 •さらに、会社の復職可能性の判断が不十分(医師の診断書等に基づき実際には復職可能な場合等)、会社の復職への配慮が不十分(勤務時間の調整や職務内容の調整等)等の場合 >訴えを起こしたいのですが、一番良いのはどう動くべきでしょうか?? → 自然退職の問題は裁判でも争われているテーマであり、復職可能性の有無•程度等、悩ましい判断を要するため、より詳しくは、雇用契約書、就業規則、病院の診断書等のお手もとの証拠を持参の上、労働問題を取り扱っているお住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談なさってみるのが望ましいように思います。
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