整骨院での不当な退職勧奨と適応障害の悪化についての相談

個人の整骨院に正社員として勤務していました。
4年目の春、院長との面談、やり取りの中で、指針が違うことがわかり、それなら自分でやってください!と急に院長に突き放されました。いきなり、退職勧奨を突きつけられた感じです。
最終的な到着地点は違えど、院のプラスになるように仕事はしていました。
その年の夏頃、上記の件からも辛くなり、メンタルと体調を崩し、医療機関で適応障害と診断され休職。
休職前、休職中にも「同じ方向性のスタッフとやる方が楽です」「あなたの方向性はうちでは合わない」「今後を考えたら辞めてしまわれても仕方ない」など、退職を前提としたような連絡があり、「休んで治るならまた病気になる可能性もありそれは困りますので」と言う始末。
一切段階的な復職支援はありませんでした。
結果的に適応障害が悪化し社則の休職1ヶ月満了で退職に至っています。
証拠的にはLINEの記録、雇用契約書、当時相談した社労士さんとのLINEの記録もあります。
訴えを起こしたいのですが、一番良いのはどう動くべきでしょうか??

清水先生、御返答感謝いたします。

退職届は、院長からの発言で居場所もなく、病気も悪化し働けず会社側の社労士は院長の実姉であり復帰支援の段階的な話もなく、退職かどうするか?と院長と同じ2択のみ。退職しかありませんでした。
退職届には休職期間満了にて退職と記載。弁護士相談も2回目しましたが、
違法性はあるが弁護士費用倒れになると言われました。
残り半年しか時間がなくもう少額訴訟かと悩んでおります。

より正確には、雇用契約書や就業規則等の内容を確認し、検討•対応して行く必要がありますが、いくつかコメント致します。

>結果的に適応障害が悪化し社則の休職1ヶ月満了で退職に至っています。
→ 退職届等を提出したりせずに、休職期間満了により自動的に退職となったということでしょうか。
 もし、そうである場合、いわるゆ、(休職期間満了による)自然退職の有効性が問題となり、例えば、以下のような場合には、自然退職が無効となる可能性があります。
 •傷病の原因が業務による場合(業務起因性がある場合)には、労働基準法19条1項が類推適用される可能性あり。
 •自然退職には就業規則の定めといったしっかりとした法的根拠を要するところ、就業規則に自然退職に関する定めが存在しない、定めが不十分な場合
 •さらに、会社の復職可能性の判断が不十分(医師の診断書等に基づき実際には復職可能な場合等)、会社の復職への配慮が不十分(勤務時間の調整や職務内容の調整等)等の場合

>訴えを起こしたいのですが、一番良いのはどう動くべきでしょうか??
→ 自然退職の問題は裁判でも争われているテーマであり、復職可能性の有無•程度等、悩ましい判断を要するため、より詳しくは、雇用契約書、就業規則、病院の診断書等のお手もとの証拠を持参の上、労働問題を取り扱っているお住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談なさってみるのが望ましいように思います。