愛知県の炎上対策に強い弁護士

愛知県で炎上対策に強い弁護士が115名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に名古屋けやき法律事務所の奥田 和之弁護士や名古屋第一法律事務所の林 泰佑弁護士、冨田・島岡法律事務所の加藤 信弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した炎上対策のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『炎上対策のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で炎上対策を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

愛知県の表示中の弁護士が回答した炎上対策に関する法律Q&A

  • 価値観の相違が発端で激昂したサークルメンバーに裁判を起こされそうです、どう対処したらよいでしょうか?
    • #名誉毀損
    • #誹謗中傷
    • #個人・プライベート
    • #炎上対策
    役にたった 1
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    なので当時居合わせたメンバーはみんな 「流石にそれは事実無根の被害妄想だよ・・・・落ち着いて」 と諭して、しばらくサークル活動はお休みした方がいいですよ、と勧めたんです。 この行為が直ちに相談者さんによる民事上、刑事上の「名誉棄損」行為に該当することはないでしょう。 相談者さんが不特定もしくは多数人に「人の社会的評価を下げる」ような事実を公表したとは言えないからです。 おそらく警察に相談しても取り合わないでしょうし(虚偽の申告をしたのであれば別ですが)、民事上も訴えが認められることは無いと思われます。 対処としては、相手をするほどエスカレートしそうな雰囲気がありますので、宣言をしたうえでブロックしたのであれば、そのままで良いと思います。 実際に警察から連絡があったら、状況を淡々と説明すればよいだけですし、訴えが提起されたら、手間ですが無視せずに対応してください。 以上、私見ながらご参考まで。

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  • 逮捕歴がネットで拡散されるかもしれないと不安でいっぱいです。アドバイスお願いいたします。
    • #加害者
    • #誹謗中傷
    • #発信者情報開示請求
    • #名誉毀損
    • #風評被害・営業妨害
    • #炎上対策
    役にたった 1
    加藤 信
    加藤 信 弁護士

    名古屋の弁護士の加藤と申します。以下のとおり回答いたします。 1 プライバシー侵害・名誉毀損にあたるか (1)プライバシー侵害 既に報道やネット記事などで「逮捕歴」や「事件内容」などが公になっている場合、公開されている情報を引用しているだけであれば、プライバシー侵害としての主張が難しいケースもあります。ただし、事件と結び付くような個人情報(氏名・住所・顔写真など)が晒されているなど、あなたが特定される態様であれば、プライバシー侵害や名誉毀損が問題となり得ます。 今回のご質問ですと、「本名はモザイク」「年齢・県名・犯罪の内容は隠されずスクリーンショットでわかる状態」とのことで、その情報だけで実質的にあなたが特定されてしまうかどうかがポイントです。投稿単体ではわからなくても、検索や周辺情報と合わせて「これはあの人のことだ」と推測できれば、プライバシー侵害が認められる場合もあります。 (2)名誉毀損 名誉毀損が成立するためには、 「特定の人」に関する事実や評価を示すこと その事実や評価が、社会的評価を下げる内容であること 公共性・公益性・真実性または相当性の有無 などの判断 が必要になります。 既に公になっている「逮捕の事実」や「犯罪行為」を伝えているだけであっても、記載の仕方や意図によっては名誉毀損が成立する場合があります(例えば、誹謗中傷・侮辱する表現が付されているなど)。 もっとも、事実をそのまま述べただけの場合には「真実性があるので違法性が阻却される」と認定される可能性もあります。 「既に事件として報道された客観的事実」をもとにしていても、「この人は更生の余地がない」など断定的な侮辱表現で誹謗中傷する内容の場合は、名誉毀損・侮辱が問題となり得ます。 いずれにせよ、「書き方・内容・本人の特定のされやすさ」などを総合的に確認しないと、プライバシー侵害や名誉毀損に該当するかどうかは判断が難しいです。 仮に犯罪事実そのものが真実かつ公益目的の部分があるとされれば、開示請求が認められにくくなる場合もあります。 しかし、「犯罪をした過去」は事実だとしても、個人攻撃の仕方や誹謗中傷の文言が行き過ぎており、違法性が高いと判断されるケースでは開示請求が認められる可能性があります。

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