内幸町駅(東京都)周辺で借金・債務整理に強い弁護士が53名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大空・山村法律事務所の久野 択真弁護士や弁護士法人ガイア総合法律事務所の安沢 尚志弁護士、弁護士法人新橋第一法律事務所の小林 聖詞弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借金・債務整理のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借金・債務整理を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
愛人契約は公序良俗違反(民法90条)となり、無効となります。 そのうえで、愛人契約に基づきご相談者様が受領した金銭は、不法原因給付(民法708条)となりますので、 相手方は当該金銭の返還請求をすることはできません。 以上、ご参考までに。
この質問の詳細を見る同時廃止事件か管財事件かによって変わると思いますが、どちらでしょうか。 管財事件であれば、開始決定書を提出すれば訴訟手続は中断します。
この質問の別回答も見る>この場合の個人の特定って犯罪になりますか?また、特定にかかった費用は支払い義務がありますか? 犯罪には当たらないでしょう。費用の支払義務もありません。
この質問の詳細を見る・このような状況において、金融機関が次期社長への連帯保証債務の継承を断るケースはありますでしょうか?その場合どのようなケース、理由となりますでしょうか? 以前は、金融機関が次期社長の財産が少ないという理由で異なることも多かったですが 最近は、そうでもなくなりました。ただ、会社の収益で返済が可能であることが前提です。 会社の返済能力と次期社長の返済能力等によりますし、金融機関にもよります。 会社の過半数の株を誰が持つかにもよります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。 ・連帯保証債務を相続人が相続せざるを得ない場合、相続放棄により連帯保証債務を回避することは確実に可能でしょうか?回避できないケースはありますでしょうか? 相続放棄をすれば連帯保証債務を相続しないですみますが、他のプラスの財産も相続できなくなります。 連帯保証債務の承継問題が解決するまで熟慮期間の伸長をする方法もあります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。
この質問の別回答も見る詐欺罪等で警察が動く可能性は低いですが、債権回収として弁護士が動くことは可能です。 その際には、借用書や返済記録等が重要な証拠となりますので、直接弁護士に相談されるとよいでしょう。
この質問の別回答も見る家電の処分費用、退去費用の支払いは拒否しても問題ないと考えます。 あまりにしつこいようであれば、弁護士にご相談、ご依頼されて対応をされることをご検討ください。
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