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車の引き上げ後に残ったローンも個人再生の手続き上、減免の対象となります。 他の借金と同様、再生計画に従って、減額された金額を返済していくことになります。
この質問の詳細を見る夫の所得証明書や世帯全体の家計表の提出が必要になるなど、同居をしている以上、基本的にはご主人の協力が必要な手続きであり、裁判所も配偶者には話をして協力を求めるよう促すことがあるなど、配偶者に事情の説明をすることは推奨されていますし、多くの場合必要になるので、内緒で進めることは困難ではあります。個人再生手続でも、基本的には、上記の必要書類や事情等は同じですし、破産でも個人再生でも開始決定がでれば官報に掲載されて配偶者が知る可能性はあることから、どうしてもしられたくないのであれば任意整理を勧める弁護士が多いのではないかと思います。 配偶者に債務を隠す状況が続くと、手続後にまた無理をして別の債務ができてしまうことも多くありますので、法的債務整理をするのであれば配偶者に話をすることをおすすめします。
この質問の別回答も見る個人再生手続の場合、毎月弁済していけるのか裁判所が審査します。事業者の場合、収支に変動があるのが通常であり、過去の収支の資料として確定申告書の提出を求められます。確定申告書上、個人再生に基づく支払いが困難な場合、裁判所から厳しい判断がされる可能性があります。 質問者様としては、作成された確定申告書の年度の実際の事業収支を提出するのか、担当弁護士と相談されて方針を決めることになると思います。また、今後の事業収支は、正確な収支実績表を作成することを心がけ、弁済できるだけの原資があると裁判所が認めれれば、個人再生手続の弁済計画案が認められる可能性はあると思います。いずれにしても担当弁護士と詳細をつめて進めていく必要があります。
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