自己破産を夫に内緒で進めることは可能か?他の選択肢は?
自己破産をしようと思い、現在弁護士に依頼中です。
自己破産することは旦那には言っていませんし、内緒にしたいと思ってます。
依頼している弁護士にもその事は伝えていました。
毎月の家計表を提出した際に旦那の携帯代が高いことを指摘され、携帯の内訳(明細)を見せて欲しいと言われましたが、旦那の名義なので確認する事ができません。その事を弁護士に伝えたところ家計が一緒である以上内密にするのは難しい。自己破産する人には、配偶者に必ず話すように伝えている。との返答がありました。
最初の話では内密にしたいことを了承していたのですが...旦那にばれず自己破産することは不可能なのでしょうか??またもし不可能であれば個人再生など他の方法があれば教えてほしいです。
夫の所得証明書や世帯全体の家計表の提出が必要になるなど、同居をしている以上、基本的にはご主人の協力が必要な手続きであり、裁判所も配偶者には話をして協力を求めるよう促すことがあるなど、配偶者に事情の説明をすることは推奨されていますし、多くの場合必要になるので、内緒で進めることは困難ではあります。個人再生手続でも、基本的には、上記の必要書類や事情等は同じですし、破産でも個人再生でも開始決定がでれば官報に掲載されて配偶者が知る可能性はあることから、どうしてもしられたくないのであれば任意整理を勧める弁護士が多いのではないかと思います。
配偶者に債務を隠す状況が続くと、手続後にまた無理をして別の債務ができてしまうことも多くありますので、法的債務整理をするのであれば配偶者に話をすることをおすすめします。
債務整理の相談の際に、配偶者に内緒で進めたいという要望を受けることはしばしばあります。ただ、自己破産についていえば、標準資料として必要とされている(あるいは裁判所から追加提出を指示される可能性がある)配偶者に関する資料(給与明細や所得関係資料等)や家計収支に関する資料(光熱費や通信費関係の資料)を事実上管理し容易に提出できるようなケースでは実現が比較的容易ですが、そうでない場合には配偶者の協力を得るほかない局面は生じ得ますし、管財事件として破産管財人が就いた場合には内緒にすること自体が難しくなる可能性も高まります。仮に担当弁護士に対して「配偶者に内緒で」という希望を伝えて弁護士が了解していたとしても、絶対に内緒にできることを約束しているわけではなく、努力してもバレるときはバレる、という説明はなされているのが普通だと思います。
また、「もし不可能であれば個人再生など」とお書きですが、むしろ、個人再生の方が配偶者の理解と協力が不可欠となります。なぜなら、個人再生では債務の一部を返済していく必要があるため支出の見直しその他生活再建へ向けてお金の使い方を変えていく必要があるところ、同居家族が個人再生の事実を知らなければ、支出の見直しが難しい局面が生じるからです(例えば毎年家族旅行へ行っていた人が、返済のため旅行を数年間取りやめる、といったドラスティックな変更ができず、返済が煮詰まるおそれがある)。そのため、当職は、個人再生においては「配偶者に内緒で進めたい」という希望を述べられても、原則として「それは難しい」と答えるようにしています。
実のところ、「案ずるより産むが易し」で、きちんと説明すれば最終的には上手くいくことは多いものです(むしろ、他のルートで債務整理の事実を隠していたのがバレた場合の方が不利益が大きい)。とにかく、担当弁護士とよく話し合ってください。