大阪府の大阪市で借金・債務整理に強い弁護士が364名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に桜之ミヤビ法律事務所の曽崎 雄弁護士や弁護士法人川原総合法律事務所の山﨑 慶士弁護士、橋本亮法律事務所の橋本 亮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市で土日や夜間に発生した借金・債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・債務整理を法律相談できる大阪市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
返済の約束をしている以上は本来は返済しなければなりません。もっとも生活が困窮しているとのことですので、自己破産による整理を検討してはいかがでしょうか。 一度お近くの弁護士に相談をしてください。
この質問の別回答も見る現在の収入・資産状況、全体の負債状況にもよるかと思いますが、 1社と分割弁済の和解ができたとしても他の借り入れの返済が出来なければ同じことの繰り返しになってしまう可能性があります。 場合によっては破産を検討された方が良いかもしれませんので、 一度きちんと弁護士に相談された方が良いと思います。
この質問の詳細を見る御相談内容拝見致しました。 お母様の直筆の借用書ということであれば、非常にご不安かと思われます。 ただ、金額もないということであれば、およそ借用書としては機能しないところかと思われます。 取立の連絡があるのは、非常にストレスかと思いますので、借用書として機能するものではないこと、あくまで支払いを求めるのであれば、貸した金額・日付・交付方法・交付場所・借入経緯等明確にし、かつ証拠を示すよう書面で回答しておかれると良いと思います。 それでも取立が続き、ストレスが大きいようであれば、債務不存在の訴訟を提起する等も一つかと思われます。 一日も早い解決を願っております。
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