亡くなった母の借用書

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亡くなった母の友人からお金を貸したと取り立ての手紙が届き、開けてみたら母の直筆の借用書のようなものが送られてきました。 母は2年前に亡くなり その借用書には金額も書いてなく、何年の借用書かもわかりません。ただ日付は書いてありました。 借用書として認められるのでしょうか? また、取り立ての手紙は不定期に送られてきます。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 借用書が本物である場合には、相続人の方は返済義務を負います。 そのため、まずは借用書の真偽を慎重に判断する必要があります。 金額が記載されていない場合には、そもそも借用書として有効とは認められない可能性が高いものと思われますので、一度個別にお近くの弁護士に当該借用書を見せ、対応をご相談いただくことをお勧めいたします。
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  • 御相談内容拝見致しました。 お母様の直筆の借用書ということであれば、非常にご不安かと思われます。 ただ、金額もないということであれば、およそ借用書としては機能しないところかと思われます。 取立の連絡があるのは、非常にストレスかと思いますので、借用書として機能するものではないこと、あくまで支払いを求めるのであれば、貸した金額・日付・交付方法・交付場所・借入経緯等明確にし、かつ証拠を示すよう書面で回答しておかれると良いと思います。 それでも取立が続き、ストレスが大きいようであれば、債務不存在の訴訟を提起する等も一つかと思われます。 一日も早い解決を願っております。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    手紙が届く度に震えてしまいます。 連絡しようにも相手方の住所が書いていない為どうすることもできません。 相手方の姿や似たような背格好の方を見ただけでパニックになってしまいます… 債務不存在というのはどういった事なのでしょうか?
  • 相手方の住所が分からないということであれば、お手紙に関しては開封せずに受領拒絶するのが良いかと思います。 債務不存在とは、借入(支払い義務)が存在しないことの確認を裁判所にして頂く裁判となります。 ただ、住所不明ということもあり、訴訟提起には工夫を要しますので、受領拒絶だけでなく積極的な不存在確認をご希望であれば、弁護士への相談・依頼も視野に入れて頂いた方が良いかと思います。
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この投稿は、2021年4月5日時点の情報です。
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