おおぎし ゆうすけ
大岸 裕介弁護士
アロウズ法律事務所
水道町駅
熊本県熊本市中央区安政町8-16 村瀬海運ビル802
借金・債務整理の事例紹介 | 大岸 裕介弁護士 アロウズ法律事務所
取扱事例1
- 自己破産
多重債務をおった依頼者が自己破産を希望し、他事務所に相談したが、ギャンブルなどの浪費が原因で依頼を断られた事案で、当所で依頼を引き受け自己破産により債務がすべて免責された事例
【依頼者の相談前の状況】
ギャンブルがやめられずに、借金を繰り返し、多重債務者となり返済ができなくなった依頼者様が、自己破産を希望して他の法律事務所に相談に行ったところ、ギャンブルが原因の借金は自己破産ができなと言われ断れたということで、当事務所にご相談に来られました。
【依頼者の相談後の状況】
たしかに、ギャンブルなどの浪費で借金をしてしまった場合は、法律上、自己破産が認められない場合の一つとして定められております。
しかし、自己破産の手続きには、ギャンブルや浪費で借金を負った場合でも、裁判所の判断で自己破産が認められる制度があります。
そして、その裁判所の判断においては、①破産者の年齢、職業、収入、家族構成などの事情②ギャンブルなどの浪費の内容及び程度、行われた時期や現在はギャンブルが止められているなどの事情③自己破産に至ったことに対する反省の有無,自己破産手続に対する協力状況, 将来の経済的再生の見込み等が考慮されます。
依頼者様は、相談当時、ギャンブルは一切しておらず、定職にも疲れ、過去の浪費行為を反省しておりましたので、手続の中で、このような事情を、破産管財人および裁判官に説明し、無事、自己破産(免責許可)をすることができました。
この手続で、依頼者は、これまでの生活を改め、新たなスタートをきることができました。
ギャンブルがやめられずに、借金を繰り返し、多重債務者となり返済ができなくなった依頼者様が、自己破産を希望して他の法律事務所に相談に行ったところ、ギャンブルが原因の借金は自己破産ができなと言われ断れたということで、当事務所にご相談に来られました。
【依頼者の相談後の状況】
たしかに、ギャンブルなどの浪費で借金をしてしまった場合は、法律上、自己破産が認められない場合の一つとして定められております。
しかし、自己破産の手続きには、ギャンブルや浪費で借金を負った場合でも、裁判所の判断で自己破産が認められる制度があります。
そして、その裁判所の判断においては、①破産者の年齢、職業、収入、家族構成などの事情②ギャンブルなどの浪費の内容及び程度、行われた時期や現在はギャンブルが止められているなどの事情③自己破産に至ったことに対する反省の有無,自己破産手続に対する協力状況, 将来の経済的再生の見込み等が考慮されます。
依頼者様は、相談当時、ギャンブルは一切しておらず、定職にも疲れ、過去の浪費行為を反省しておりましたので、手続の中で、このような事情を、破産管財人および裁判官に説明し、無事、自己破産(免責許可)をすることができました。
この手続で、依頼者は、これまでの生活を改め、新たなスタートをきることができました。