池袋駅(東京都)周辺で相続・遺言に強い弁護士が55名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人東京借地借家人法律事務所の種田 和敏弁護士や東池袋法律事務所の根本 達矢弁護士、弁護士法人池袋吉田総合法律事務所の吉田 公紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続・遺言のトラブルを勤務先から通いやすい池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続・遺言を法律相談できる池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
遺産分割自体は全員の合意が必要なので、協力が得られない状況ですと、成立は困難なように思います。書面でのやり取りすら実効性がなさそうです。 このまま時間が経過してしまうよりは、調停委員や裁判官を交えて話しができる調停に進んだ方が無難なように思います。
この質問の別回答も見る親の訃報を知らせるのは道徳的には当然のこととされるわけですが、法的な義務として位置づけられているわけではありません。 ですので訃報を知らされなかったからといって、それが不法行為である等として慰謝料請求をされることはありません。 裁判所に訴えられたとしても、その請求は棄却されます。 ただ、弟さんにそのような不満がある以上は遺留分については円満に話し合いで解決するというのは難しくなり、裁判所で解決するほかはなくなるものと覚悟した方がよいかも知れません。
この質問の別回答も見る今回のケースでは、伯父様が「被相続人」で、お兄様は「相続人」だろうと思います。 伯父様の財産は相続財産として、お兄様自身の財産は固有財産として扱われます。 そのうえで、相続財産(伯父様の財産)の処分行為等をしてしまうと法定単純承認(921条1号)として、お兄様は相続放棄ができなくなります。 今回は、形式上相続財産から支払われた外観にみえますが、振り込んだ金額と引き出された金額がほぼ同額なら、その実質は固有財産からの支払いとなり、法定単純承認にはあたらない可能性も十分に有り得ます。 実務では、そのような場合(法定単純承認にあたるかどうか不明な場合)は、相続放棄が認められることがよくあります。 相続放棄の可否を決定するのは家庭裁判所ですので、弁護士に依頼をして相続放棄の手続きを進めた方が無難なように思います。
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