兵庫県で遺産分割に強い弁護士が159名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに神戸市中央区や姫路市、西宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に水田・大江法律事務所の大江 剛史弁護士や弁護士法人筧法律事務所の髙田 南弁護士、ルーセント法律事務所の磯田 直也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兵庫県で土日や夜間に発生した遺産分割のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割を法律相談できる兵庫県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
養子にも相続権はありますが、養子縁組の効力が遡ることはありません。 したがって、遺言などがない限り、義母の死後に義父と養子縁組をしても、義母の財産を相続する権利はありません。
この質問の詳細を見る代表者であるご相談者さまの持分の部分について差し押さえられていると思います。 債務の弁済がなければ、民事訴訟にて判決となり、判決に基づいてされる強制執行の中で競売に掛けられることになります。 完全な所有権ではなく一部のみの競売ですから、あまり良い値はつかないでしょう。 債務弁済や、配偶者の方が買受人となることも検討される必要があるかと思います。 ややこしい第三者に取得されると、共有物分割請求などで結果的に家を失うことにもなりかねません。
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