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叔父さんの息子さんの「住み続けたい」という主張が通るかどうかは、叔父さんによる土地売却の必要性と、息子さんの居住継続の必要性、およびこれまでの同居の経緯や息子の言動(第三者の関与を含む)を総合して、明渡請求が権利濫用に当たるか否かによって決まります。叔父さんが施設入居のために土地を売却する必要があるという事情は、明渡請求を正当化する重要な要素となり得ます。また、息子さんが話し合いに応じない場合や、事理弁識能力に疑義がある場合には、成年後見人等の選任を通じた法的な解決ルートを検討することが対応策となります。
この質問の詳細を見る1 法律上は、不当利得又は不法行為になります。 2 保険契約者の相続人であれば、ある程度調査できますし、また、弁護士であれば弁護士法23条の2に基づいて調査することが可能です。但し、余り古い情報は調査不能となる可能性があります。 3 まずは、ご連絡を頂き法律相談を受けて頂き、より詳細な情報をご提供ください。ある程度の情報を頂ければ、お見積もりをさせていただきます。 4 利用することが可能と思われます。
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