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まつうら ゆき
松浦 薫弁護士
多湖総合法律事務所
淵野辺駅
神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション201
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

相模原市(中央区、南区・緑区)・町田市を中心とし、座間市、大和市、厚木市、愛川町、横浜市より多くのご相談をいただいております。

相続・遺言の事例紹介 | 松浦 薫弁護士 多湖総合法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
長年の介護に対する寄与分が認められ、相続分に差をつけて遺産分割

依頼者:男性

【相談前】
依頼者さまのお母さまが亡くなり、相続人はそのお子さん方2名でした。ご相談に来られる前の段階で、依頼者さまは既に他の相続人から遺産分割調停を申し立てられていました。
依頼者さまのお話を伺うと、依頼者さまは長年、ほとんど寝たきりのお母さまを自宅で献身的に介護されてきたそうで、寄与分が認められて然るべき事案でした。


【相談後】
ご依頼を受けてすぐ、寄与分を定める調停を申し立てました。
並行して、依頼者さまが行ってきた介護の内容を詳しく聴き取り、陳述書にまとめ、また、週に数回利用していた訪問介護の事業者から介護記録を取り付け、「事業者が行った介護」を明らかにすることで、逆算して「依頼者さまがそれ以外の介護を行っていたこと」を調停で説明しました。
結果として、裁判官から長年の介護に対して1000万円近くの寄与分を認める心証が開示され、その心証を前提に、他のきょうだいを相続分に差をつける形で遺産分割を行いました。


【先生のコメント】
療養監護型の寄与分は、一般的に、要介護2以上の被相続人を自宅で介護していた場合に認められ得る、と言われています。
しかし、実際に寄与分の金額を定めるに当たっては、裁判官の裁量が大きく影響しますので、具体的にどのような介護をどれだけやっていたか、ということを、丁寧に説明することが必要になります。
自宅の中で行われていた介護の状況を、第三者にも明らかな形で説明することは難しく、客観的に証明することは、容易ではありません。
ご本人の陳述書や介護記録のほか、写真や日記、レンタル福祉用具の明細、場合によっては介護事業者の方に陳述書をお願いするなど、事案に応じた立証方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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